「育児休業中や休職中でも教育訓練給付金を使えるのか。会社に籍があるから在職者なのか、給与がないから離職者なのか」。休業の名称だけでは決まらず、雇用関係と雇用保険の資格、受講開始日、実際に講座を受けられる状態を分けて確認します。
育児休業や休職中でも、雇用保険の被保険者資格が続いていれば、教育訓練給付金の対象になる可能性があります。
ただし、休業中の身分が続いていることと、講座の出席や修了条件を満たせることは別の問題です。
育児休業給付金や傷病手当金など、休業中に受ける別の給付との関係も、一つの給付としてまとめて判断できません。
受講開始日、休業期間、勤務先の復職予定、講座の受講形態を同じ表へ置いてから、ハローワークと勤務先へ照会します。
育休中でも受講しやすい講座を料金と学習時間で比べる場合は、教育訓練給付金の対象講座・スクール比較で候補を並べられます。
| 確認項目 | 育休・休職中の見方 |
|---|---|
| 雇用関係 | 会社との雇用契約が続いているかを確認 |
| 雇用保険資格 | 受講開始日に被保険者として記録されているかを確認 |
| 受講可能性 | 授業、実習、試験に参加し、修了条件を満たせるかを確認 |
| 期間延長 | 育児などで受講できない事情がある場合、適用対象期間の延長を申請できることがある |
| 他の給付 | 育児休業給付金や傷病手当金と、教育訓練給付金の要件を別々に確認 |
育休中の在職状態と受講できる状態を分ける
育児休業や休職では、会社との雇用関係が続いたまま給与の支払いが止まることがあります。
この状態は、雇用保険の資格が続いているかという判定と、講座を修了できるかという判定を同じものにしません。
教育訓練給付金は、受講開始日の雇用保険資格、加入期間、指定講座、修了で判断します。
制度の基本は、厚生労働省の教育訓練給付金案内で確認できます。
在職中の受給要件は、ハローワークの教育訓練給付金案内でも確認します。
休業中に資格が維持されていても、昼間の実習へ参加できない、子どもの看護で出席が欠けるなど、修了条件を満たせなければ支給に至りません。
受講前に、オンラインで完結するか、欠席の扱い、復職後の通学が必要かを教育訓練施設へ確認します。
育児休業給付金と教育訓練給付金は別に確認する
育児休業給付金は、育児休業を取得した雇用保険の被保険者へ支給される別の給付です。
教育訓練給付金の受講料補助と、休業中の所得補償を合算して一つの制度として扱うことはできません。
育児休業等給付の内容は、厚生労働省の育児休業等給付案内で確認できます。
教育訓練給付金の対象経費や支給条件は、別にハローワークへ照会します。
例えば30万円の指定講座で一般教育訓練の基本給付を計算すると6万円ですが、育児休業給付金の支給額が6万円増えるという意味ではありません。
どの給付が、どの期間の、何を補うものかを分けて家計表へ記入します。
休業中の雇用保険資格を証明する
育休や休職の期間は、給与がないことだけで雇用保険資格を失ったと判断しません。
会社との雇用関係、休業の開始日と終了予定、資格喪失の届出状況を勤務先とハローワークで確認します。
| 確認する書類 | 何を確かめるか |
|---|---|
| 休業開始通知 | 育児休業や休職の開始日 |
| 雇用保険資格の通知 | 受講開始日の被保険者資格 |
| 就業規則や休職規程 | 休業中の学習や兼業の扱い |
| 講座の受講要項 | 出席、試験、修了証明の条件 |
| 支給申請に必要な書類 | 領収書、修了証明書、本人確認書類 |
雇用保険の資格取得や確認照会は、厚生労働省の雇用保険加入確認案内で手順を確認できます。
資格の記録と給付の根拠は、e-Govの雇用保険法にも定められています。
会社の人事担当者へ聞くときも、「休業中の雇用保険資格」と「教育訓練給付金の対象講座」を分けて質問します。
育児で開始できない場合の期間延長
退職後の人や、資格を失った後に受講を始める人は、離職日の翌日から原則1年以内という適用対象期間を確認する。
妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで30日以上受講できなかった場合は、適用対象期間の延長を申請できることがあります。
延長を使うときは、育児休業を取った事実だけでなく、教育訓練を受けられなかった期間と証明書類を示す。
延長の条件は、厚生労働省の一般教育訓練給付金Q&Aで確認し、受講開始前に管轄ハローワークへ相談します。
育児で受講できなかった場合の扱いは、厚生労働省の受講者向けQ&Aにも示されています。
延長を申請しないまま開始日を過ぎると、後から期間を戻せるとは限りません。
育児の予定が固まった時点で、離職日や資格喪失日が関係するかを照会します。
30万円の受講料を休業中の家計で試算する
仮に育休中に30万円の一般教育訓練を受ける場合、対象経費の20%は6万円です。
給付金は受講料を先に支払った後に申請するため、育児休業給付金の入金時期と合わせて、支給までの資金を準備します。
| 家計の項目 | 例 |
|---|---|
| 講座の請求額 | 30万円 |
| 教育訓練給付金の計算 | 6万円 |
| 先に必要な資金 | 30万円と生活費 |
| 別の給付 | 育児休業給付金などを別制度として確認 |
受講料のうちパソコン代や交通費などが対象外なら、6万円より計算額は下がります。
対象経費の範囲は、厚生労働省の受講者向けQ&Aで見積書と照合する。
講座の指定区分は、教育訓練講座検索システムで受講開始日前に確認します。
復職日と修了日がぶつからないか確認する
復職後に通学や実習が残る講座では、復職日と授業日が重なります。
育休中は時間が取れても、復職後に修了要件を満たせないなら、受講開始を早めるだけでは解決しません。
- 休業の終了予定日を会社の通知で確認する。
- 講座の授業、実習、試験、修了判定の日を一覧にする。
- 復職後の勤務シフトと、残りの受講日を重ねる。
- 欠席や振替の上限を教育訓練施設へ確認する。
- 受講料、修了証明書、給付申請期限を一つのフォルダに残す。
支給申請の期限と必要書類は、厚生労働省の支給申請手続案内に整理されています。
復職後の予定が不確定なら、対象講座の申込前にスクールへ修了条件を確認します。
育休・休職中の教育訓練給付金に関するよくある質問
育児休業中でも教育訓練給付金を申請できますか?
雇用保険の被保険者資格が受講開始日に続いていて、指定講座の修了や加入期間などを満たせば、対象になる可能性があります。
ただし、育児休業中に講座を修了できるか、休業規程が学習を妨げないかを別に確認します。
休業の名称だけで判断しません。
休職中で給与がないと雇用保険から外れますか?
給与が支払われない期間があることだけで、雇用保険資格の有無を判断できません。
雇用関係が続いているか、資格喪失の届出があるか、受講開始日に被保険者として登録されているかを勤務先とハローワークへ照会します。
育児休業給付金を受けていると教育訓練給付金は使えませんか?
育児休業給付金と教育訓練給付金は目的と要件が異なるため、片方を受けているだけで他方が自動的に決まるわけではありません。
受講料の給付は指定講座、雇用保険期間、修了、申請期限を別に判定します。
併用の可否は個別事情をハローワークへ伝えて確認します。
育児で受講開始が1年を超えたら、延長できますか?
妊娠、出産、育児などで30日以上受講できなかった場合、適用対象期間の延長を申請できることがあります。
育児休業を取得した事実だけで自動延長されるわけではなく、受講できなかった期間と証明書類、申請期限を確認します。
休業の名称ではなく資格、日付、修了条件を並べる
育休や休職中の教育訓練給付金は、雇用関係が保たれているか、雇用保険資格があるか、講座を修了できるかを個別に確かめます。
休業中の別の給付を受けている場合も、制度名と対象期間を分けて家計に記録します。
- 受講開始日に雇用保険の被保険者資格があるかを確認します。
- 育児休業給付金などの別制度を教育訓練給付金と合算しません。
- 育児などで受講できない期間の延長は、申請と証明が必要です。
- 復職日、授業日、試験日を並べ、修了要件を満たせる講座を選びます。
年齢条件や教育訓練支援給付金との違いを確認する場合は、教育訓練給付金の年齢制限と45歳以上で変わる支援内容で制度を分けて読めます。
在職中の受講前手続きは、在職中に教育訓練給付金を申請する会社員の準備と進め方で2週間前の確認を整理できます。




