「一般教育訓練なら20%戻る」と聞いても、1万円の講座でも同じように支給されるのか、離職中でも申し込めるのかは別の確認が必要です。
一般教育訓練給付金は、厚生労働大臣の指定講座を修了した人に、本人が支払った対象経費の20%を支給する制度です。
上限10万円と最低支給額の条件に加え、雇用保険の加入期間、指定期間、修了、修了翌日から1か月以内の申請を順に確認します。
一般教育訓練の対象講座や受講料を比べる段階なら、教育訓練給付金の対象講座・スクール比較で費用と指定区分を整理できます。
| 確認項目 | 一般教育訓練給付金の答え |
|---|---|
| 給付率 | 対象となる教育訓練経費の20%です。 |
| 上限 | 10万円です。4,000円以下は支給されません。 |
| 加入期間 | 原則3年以上、初めての受給は1年以上です。 |
| 講座 | 厚生労働大臣の指定講座で、指定期間内に受講を開始します。 |
| 申請期限 | 修了日の翌日から起算して原則1か月以内です。 |
一般教育訓練給付金の対象になる講座
一般教育訓練は、情報処理技術者資格、簿記検定、介護職員初任者研修など、働く人の職業能力向上を支援する講座が対象例として挙げられています。
ただし、資格名が同じでも、すべてのスクールやコースが指定されているわけではありません。
講座名、指定番号、指定期間を、教育訓練給付制度の講座検索システムで照合してください。
受講を始めた時点で指定期間外だった場合や、指定対象ではないオプションを受けた場合は、受講料全体が対象になるとは限りません。
スクールの案内と検索システムの表示が違うときは、支払前にハローワークへ確認します。
雇用保険の加入期間と離職後の期限
受講開始日に雇用保険の被保険者である場合、支給要件期間が3年以上あれば対象候補になります。
初めて教育訓練給付金を受ける人は、支給要件期間が1年以上で足ります。
離職者は、資格を喪失した日の翌日から受講開始日までが原則1年以内で、同じ加入期間の要件も満たさなければなりません。
過去に教育訓練給付金を受けた人は、前回の支給日から今回の受講開始日前日までに3年以上経過していることが必要です。
支給要件期間の数え方は、厚生労働省の一般教育訓練給付金Q&Aで確認できます。
加入期間を給与明細の雇用保険料だけで推測せず、支給要件照会で記録を確認するのが確実です。
給付額を20%で計算する
| 対象経費 | 20%の計算 | 支給見込みの上限適用前 |
|---|---|---|
| 2万円 | 20,000円×20% | 4,000円、原則支給対象外 |
| 15万円 | 150,000円×20% | 30,000円 |
| 40万円 | 400,000円×20% | 80,000円 |
| 70万円 | 700,000円×20% | 140,000円、上限10万円 |
たとえば対象経費30万円なら、20%の計算額は6万円で、自己負担の目安は24万円です。
ただし、対象外の機器代や任意教材が混ざれば、30万円全体は計算の土台になりません。
計算の対象は、本人が指定教育訓練実施者へ支払った入学料と受講料などです。
割引や返金がある場合は差し引き後の金額で計算し、パソコン代、交通費、検定料、任意教材などは対象外になることがあります。
対象経費の具体例は、厚生労働省Q&Aの教育訓練経費の説明にまとまっています。
修了後1か月以内に申請する
一般教育訓練は、受講を始めただけでは支給されません。
講座の修了認定を受け、修了日の翌日から起算して原則1か月以内に、住所を管轄するハローワークへ支給申請します。
申請期限や休日の扱いは、厚生労働省の受講者向けQ&Aにも案内されています。
主な書類は、支給申請書、教育訓練修了証明書、指定教育訓練実施者が発行した領収書、本人確認書類、個人番号確認書類、払渡希望金融機関の情報です。
販売代理店の領収書では認められない場合があるため、領収書の名義と発行者を受講前に確認してください。
受講前に行う5つのチェック
- 講座が一般教育訓練の指定を受けているか検索する。
- 受講開始日が指定期間内か確認する。
- 自分の雇用保険の加入期間と過去の受給歴を確認する。
- 入学料・受講料・教材・機器の見積を分ける。
- 修了日から1か月以内に申請できるスケジュールを作る。
受給資格が曖昧な人は、厚生労働省の支給申請手続ページで書式を確認し、管轄ハローワークへ支給要件照会を提出します。
電話での口頭確認だけでは記録が残らないため、書面の回答を保管しておくと安心です。
一般教育訓練給付金の条件と申請に関するよくある質問
一般教育訓練給付金は会社員以外でも使えますか?
会社員という呼び方ではなく、受講開始日の雇用保険の被保険者資格と加入期間で判断します。ハローワークの受給要件案内で加入記録を確認します。
パートやアルバイトでも雇用保険に加入していれば対象候補になり、離職者にも一定の期限内なら対象になる仕組みがあります。
実際の加入記録はハローワークの支給要件照会で確認してください。
受講料が1万円なら2,000円を受け取れますか?
対象経費の20%が4,000円を超えない場合は支給されません。厚生労働省の一般教育訓練給付金Q&Aで最低支給額を確認します。
そのため、対象経費が1万円なら計算上は2,000円ですが、一般教育訓練給付金は支給対象外です。
対象経費が2万円の場合も4,000円ちょうどになるため、制度上の「4,000円を超えない」条件に注意してください。
オンライン講座も一般教育訓練の対象ですか?
オンラインか通学かだけで対象が決まるわけではありません。教育訓練講座検索システムで指定講座を確認します。
厚生労働大臣の指定を受けた講座で、指定期間内に受講を開始し、講座の修了要件を満たす必要があります。
通信制講座の受講開始日は教材発送日など、指定教育訓練実施者が証明する日になることがあります。
20%を受け取れるかを支払前に確定する
一般教育訓練給付金は、20%という数字よりも、指定講座と加入期間、修了証明、1か月以内の申請を一つの流れで管理できるかが重要です。
- 受講料が対象経費か、スクールの見積書で項目を分けて確認します。
- 初めての受給は加入1年以上が目安ですが、過去の受給歴がある人は3年ルールを確認します。
- 支給額は20%と上限10万円を適用し、4,000円以下は対象外です。
- 修了証明書と指定教育訓練実施者の領収書を受け取り、申請期限をカレンダーに登録します。
制度全体を見直したい場合は教育訓練給付金3種類の違いへ戻り、特定一般と比較する場合は特定一般教育訓練給付金の手続きを確認してください。




