「2026年に申請すれば最大80%になる」と考えると、制度改正の対象時期を取り違えます。
拡充の判定は原則として講座の受講開始日で行い、専門実践は資格取得などと就職で70%、さらに賃金が受講開始前より5%以上上昇すると合計80%まで追加されます。
特定一般は、資格取得などと就職の条件を満たすと合計50%まで追加されます。
拡充対象の講座や料金を見比べるときは、教育訓練給付金の対象講座・スクール比較で指定区分と開始日をそろえて確認できます。
| 改正ポイント | 現行案内の内容 |
|---|---|
| 専門実践の賃金上昇追加 | 受講開始前より賃金が5%以上上昇すると、合計80%まで追加 |
| 専門実践の資格・就職追加 | 資格取得などと修了後1年以内の雇用で、合計70%まで追加 |
| 特定一般の追加 | 資格取得などと就職の条件で、合計50%まで追加 |
| 対象時期 | 令和6年10月1日以降に受講を開始した講座が中心 |
| 判定の注意 | 講座の指定区分、開始日、追加条件、申請期限を個別に確認 |
令和6年10月の拡充内容
厚生労働省の制度変更案内では、専門実践教育訓練について、受講後に賃金が上昇した場合に受講費用の10%を追加し、合計80%とする内容が示されています。
特定一般教育訓練は、資格取得などと就職の条件がそろわなければ50%になりません。
改正内容は、厚生労働省の令和6年10月制度変更で確認できます。
拡充前に開始した講座について、後から改正後の追加給付へ切り替えられるとは限りません。
「2026年に申請するから新制度」という考え方ではなく、受講開始日と講座の指定期間を先に確定させます。
専門実践は50%、70%、80%を段階で見る
| 段階 | 条件の概要 | 給付率と上限の案内 |
|---|---|---|
| 基本 | 指定講座を受講し、6か月ごとに申請 | 50%、年間上限40万円 |
| 第1追加 | 資格取得などと修了後1年以内の雇用など | 70%、年間上限56万円との差額 |
| 第2追加 | 第1追加の条件に加え賃金が5%以上上昇 | 80%、年間上限64万円との差額 |
専門実践の給付は、50%を先に支給し、後から条件を満たしたときに70%や80%との差額を申請します。
ハローワークの案内には、最大3年間、合計192万円の上限も示されています。
率、上限、対象期間は、ハローワークの専門実践教育訓練給付金案内で確認してください。
特定一般は40%から50%へ追加される
特定一般教育訓練は、基本40%、上限20万円です。
令和6年10月1日以降に受講を開始し、訓練の目標となる資格取得などと、修了後1年以内の一般被保険者等としての雇用などを満たすと、合計50%、上限25万円まで追加されます。
追加分は基本給付との差額であり、受講料の50%が最初から支給される仕組みではありません。
追加給付の受講開始日と申請時期は、厚生労働省の受講者向けQ&Aに案内があります。
資格取得日と雇用保険の資格取得日が分かる書類を、修了証明書と一緒に保管します。
改正対象かを受講開始日で確認する
改正の対象かどうかは、スクールの広告にある「最大80%」の表示だけでは判断できません。
まず講座が専門実践か特定一般かを指定講座検索で確認し、受講開始日が令和6年10月1日以降かを見ます。
通信制では教材の発送日など、指定教育訓練実施者が証明する日が受講開始日になることがあります。
| 確認する日付 | 使う理由 |
|---|---|
| 講座の指定開始日・終了日 | 指定期間内に開始する必要がある |
| 実際の受講開始日 | 改正後の追加給付の対象時期を判定する |
| 修了日 | 基本給付や修了後申請の期限を数える |
| 資格取得日・就職日 | 特定一般や専門実践の追加給付を判定する |
| 賃金比較の基準日 | 専門実践の5%以上の賃金上昇を判定する |
指定講座と開始日の照会は、教育訓練給付制度の講座検索システムを使い、画面の表示を保存します。
改正後も変わらない基本条件
給付率が上がっても、雇用保険の加入期間、厚生労働大臣の指定、本人負担の対象経費、修了要件、申請期限という基本条件は残ります。
特定一般と専門実践では、受講前のキャリアコンサルティングとジョブ・カード、開始日の2週間前までの受給資格確認も必要です。
制度全体の根拠と手続きは、厚生労働省の教育訓練給付金案内で確認してください。
改正後の追加給付を期待していても、資格取得や就職が1年を超えたり、賃金上昇を証明できなかったりすると、基本給付までしか受け取れない場合があります。
受講前に「基本で確定する額」と「条件達成後の追加額」を家計の別行にしておくと安全です。
改正の適用を確認するチェックリスト
- 講座の指定区分が専門実践または特定一般である。
- 受講開始日が令和6年10月1日以降である。
- 専門実践は資格取得など、就職、賃金5%上昇の条件を分けて確認した。
- 特定一般は資格取得などと就職の条件を確認した。
- 基本給付の申請と追加給付の申請期限を別々に登録した。
- 講座の受講開始日、修了日、資格取得日、雇用開始日を証明する資料を保管する。
申請の窓口は住所を管轄するハローワークです。
必要書類と期限は、厚生労働省の支給申請手続案内で、講座区分に合わせて確認します。
教育訓練給付金の改正と対象時期に関するよくある質問
2026年に受講を始めれば80%になりますか?
2026年に受講を始めるだけで80%になるわけではありません。ハローワークの追加給付案内で条件を確認します。
専門実践教育訓練の指定講座で、資格取得などと修了後1年以内の雇用を満たし、さらに受講開始前より賃金が5%以上上昇した場合に、追加分を含めて80%が適用されます。
講座の指定区分と個別条件をハローワークで確認してください。
令和6年9月開始の専門実践は後から80%にできますか?
厚生労働省とハローワークの案内では、専門実践の賃金上昇による追加給付は令和6年10月1日より前に受講を開始した場合はありません。ハローワークの対象時期案内で開始日を確認します。
修了日や申請日ではなく、受講開始日が判断の基準になります。
受講開始日が複数の書類で異なる場合は、指定教育訓練実施者へ証明日を確認してください。
特定一般の50%は資格を取れば受け取れますか?
特定一般の追加給付は、訓練の目標となる資格取得などだけでなく、厚生労働省の受講者向けQ&Aが示す修了後1年以内の雇用などの条件と申請期限が関係します。
資格試験に合格しただけで50%が確定するわけではありません。
資格取得日と雇用保険の資格取得日が分かる資料をそろえ、遅い日から1か月以内に申請します。
改正後の給付を家計に反映する方法
制度改正の恩恵を受けられるかは、最大率ではなく、開始日と追加条件を満たせるかで決まります。
- 専門実践は50%を基本に、70%、80%の差額を段階的に考えます。
- 特定一般は40%を基本に、資格取得などと就職で50%の差額を申請します。
- 改正の対象時期は、原則として令和6年10月1日以降の受講開始日です。
- 指定講座、雇用保険期間、修了要件、期限は改正後も確認が必要です。
過去の受給歴と開始日を確認するなら教育訓練給付金の2回目受給、現在の支給額を計算するなら教育訓練給付金はいくら戻るかへ進んでください。




