「生活費が足りなくて困っている…」
「消費者金融の利息を払う余裕がない…」
このような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。物価高騰や突然の失業、病気など、予期せぬ出費で家計が苦しくなることは誰にでも起こり得ることです。そんなとき、実は国から無利子でお金を借りられる制度があることをご存知でしょうか。
結論からお伝えすると、国や自治体が運営する公的融資制度を利用すれば、連帯保証人を立てることで無利子、または保証人なしでも年1.5%程度の超低金利でお金を借りることができます。消費者金融の金利が年15〜18%であることを考えると、公的融資制度は経済的に困窮している方にとって大きな助けとなるはずです。
本記事では、以下の情報を詳しく解説していきます。
- 国から無利子で借りられる7つの公的融資制度の比較
- あなたの状況に合った最適な制度の選び方
- 市役所・社会福祉協議会での具体的な申し込み手順
- 申し込み前に知っておくべき注意点とよくある質問
経済的な不安を抱えている方が、安心して次の一歩を踏み出せるよう、できる限り分かりやすく解説していきますので、ぜひ最後までお読みください。
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365日間無利息・60日間無利息共通:無利息期間経過後は通常金利適用。初回契約翌日から無利息適用。他の無利息商品との併用不可
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【結論】国から無利子で借りられる公的融資制度一覧
まずは結論として、国から無利子または超低金利でお金を借りられる主な公的融資制度をご紹介します。
「自分に合った制度がどれか分からない」という方も多いかと思いますので、一覧表で比較しながら確認していきましょう。
無利子で借りられる7つの制度を比較表で確認
厚生労働省の公式サイトでは、生活に困窮している方向けの公的融資制度として「生活福祉資金貸付制度」を紹介しています。
この制度を中心に、国から無利子で借りられる主な制度を以下の表にまとめました。
| 制度名 | 対象者 | 貸付限度額 | 金利 | 無利子の条件 | 申込先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 緊急小口資金 | 緊急で一時的に生活費が必要な方 | 10万円 | 無利子 | 条件なし | 社会福祉協議会 |
| 総合支援資金 | 失業・減収で生活再建が必要な方 | 月20万円(最長12か月) | 無利子〜年1.5% | 連帯保証人あり | 社会福祉協議会 |
| 教育支援資金 | 低所得世帯で就学費用が必要な方 | 月6.5万円(大学) | 無利子 | 条件なし | 社会福祉協議会 |
| 福祉資金 | 介護・障害福祉サービスが必要な方 | 580万円以内 | 無利子〜年1.5% | 連帯保証人あり | 社会福祉協議会 |
| 母子父子寡婦福祉資金 | ひとり親世帯 | 資金種類により異なる | 無利子〜年1.0% | 連帯保証人あり | 福祉事務所 |
| 第一種奨学金(JASSO) | 学生本人 | 月6.4万円(私立大学) | 無利子 | 学力・家計基準 | 日本学生支援機構 |
| 求職者支援資金融資 | 職業訓練受講者 | 月10万円(最長12か月) | 年3.0% | ー | ハローワーク |
この表を見ていただくとわかるように、緊急小口資金と教育支援資金は連帯保証人がいなくても無利子で借りることができます。
一方、総合支援資金や福祉資金は連帯保証人を立てれば無利子、立てられない場合でも年1.5%という超低金利で借入可能です。
連帯保証人がいれば無利子になる制度
全国社会福祉協議会が窓口となっている生活福祉資金貸付制度では、連帯保証人の有無によって金利が変わる仕組みになっています。
具体的には、連帯保証人を立てることができれば完全に無利子でお金を借りることができます。
連帯保証人とは、借りた本人が返済できなくなった場合に代わりに返済する義務を負う人のことです。一般的には、同居していない親族(両親や兄弟姉妹など)に依頼するケースが多いようです。
連帯保証人を立てることで無利子になる制度としては、総合支援資金(生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費)や福祉資金(福祉費)などがあります。
例えば、失業して生活費が足りない場合、総合支援資金を利用すれば、単身世帯で月15万円、2人以上世帯で月20万円を最長12か月間、無利子で借りることができるのです。
ただし、連帯保証人を立てられない場合でも、年1.5%という低金利で借りることは可能ですので、保証人がいないからといって諦める必要はありません。
連帯保証人なしでも無利子の制度
「連帯保証人をお願いできる人がいない…」という方でも、無利子で借りられる制度があります。
厚生労働省が所管する生活福祉資金貸付制度の中でも、以下の制度は連帯保証人不要で無利子です。
緊急小口資金は、緊急かつ一時的に生活費が必要な方を対象とした制度で、10万円を上限に無利子・保証人不要で借りることができます。申し込みから最短1週間程度で振り込まれるため、急いでお金が必要な方に適しています。
教育支援資金は、低所得世帯の子どもが高校・大学などに就学するための費用を無利子で借りられる制度です。教育支援費として月額6.5万円(大学の場合)、就学支度費として50万円以内を借りることができ、こちらも連帯保証人は不要です。
また、日本学生支援機構(JASSO)の第一種奨学金も無利子で借りられる制度として知られています。こちらは学生本人が借りる形になりますが、学力基準と家計基準を満たせば、保証人なしで無利子の奨学金を受け取ることができます。
【状況別】あなたに最適な無利子融資制度の選び方
公的融資制度は複数ありますが、「結局、自分はどの制度を利用すればいいの?」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
ここでは、あなたの状況に合わせて最適な制度を選べるよう、ケース別に詳しく解説していきます。
失業・減収で生活費が足りない方 → 総合支援資金
失業や減収によって日々の生活費が足りなくなっている方には、総合支援資金がおすすめです。
政府広報オンラインでも紹介されているこの制度は、生活再建を目指す方を継続的に支援することを目的としています。
総合支援資金には3種類の資金があり、それぞれ以下のような用途で利用できます。
生活支援費は、生活再建までの間に必要な生活費を借りるための資金です。単身世帯で月15万円以内、2人以上世帯で月20万円以内を、最長12か月間(延長により最長24か月)借りることができます。例えば、失業して次の仕事が見つかるまでの間の食費や光熱費、通信費などに充てることができます。
住宅入居費は、敷金や礼金など賃貸住宅の契約を結ぶために必要な費用として、40万円以内を借りることができます。住居を失いそうな方や、新たに住居を確保する必要がある方に適しています。
一時生活再建費は、生活を再建するために一時的に必要な費用として、60万円以内を借りることができます。就職活動に必要なスーツの購入費や、技能習得のための経費、公共料金の滞納分の支払いなどに利用できます。
総合支援資金の大きな特徴は、連帯保証人がいれば無利子、いなくても年1.5%という低金利で借りられることです。
また、据置期間(返済を猶予される期間)が最長12か月設けられているため、生活が安定してから返済を始めることができます。
緊急で少額が必要な方 → 緊急小口資金
「今月の家賃が払えない」「急な医療費が必要になった」など、緊急で少額のお金が必要な方には緊急小口資金が最適です。
厚生労働省が所管するこの制度は、以下のような特徴があります。
緊急小口資金は、10万円を上限に、無利子・保証人不要で借りることができます。公的融資制度の中では最も手軽に利用できる制度と言えるでしょう。
対象となるのは、低所得世帯で緊急かつ一時的に生活費が必要な方です。
具体的には、医療費や介護費の支払いによって臨時の生活費が必要になった場合、給与等の盗難や紛失によって生活費が必要になった場合、火災等の被災によって生活費が必要になった場合などが該当します。
申し込みから振込までの期間は、最短で1週間程度とされています。他の公的融資制度と比べて審査期間が短いため、急いでお金が必要な方にとっては心強い制度です。
ただし、あくまで「緊急かつ一時的」な資金という位置づけですので、継続的な生活費の支援が必要な場合は、総合支援資金と併せて検討することをおすすめします。
ひとり親世帯の方 → 母子父子寡婦福祉資金貸付金
母子家庭や父子家庭など、ひとり親世帯の方には母子父子寡婦福祉資金貸付金制度があります。
内閣府男女共同参画局や厚生労働省子ども家庭局が所管するこの制度は、ひとり親世帯の経済的自立を支援することを目的としています。
この制度の大きな特徴は、12種類もの資金が用意されていることです。
事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、就学支度資金、結婚資金と、さまざまな用途に対応しています。
金利については、連帯保証人を立てれば無利子、立てられない場合でも**年1.0%**という非常に低い金利で借りることができます。
生活福祉資金貸付制度(保証人なしで年1.5%)よりもさらに低い金利が設定されているのは、ひとり親世帯への手厚い支援策と言えるでしょう。
例えば、子どもの進学費用が必要な場合は「修学資金」として、高校で月5.25万円、大学で月14.6万円まで借りることができます。
また、自分自身が資格を取得するための費用として「技能習得資金」を利用することもできます。
子どもの学費が必要な方 → 教育支援資金
子どもの高校・大学の学費が必要だけれど、収入が低くて払えない…という方には、教育支援資金がおすすめです。
全国社会福祉協議会の窓口で申し込むことができるこの制度は、低所得世帯の子どもの就学を支援することを目的としています。
教育支援資金は、連帯保証人不要で無利子という、非常に利用しやすい条件が設定されています。
借りられる金額は以下の通りです。
教育支援費として、高校で月3.5万円以内、高専・短大で月6万円以内、大学で月6.5万円以内を、卒業までの期間借りることができます。必要に応じて上限の1.5倍まで貸付を受けることも可能です。
就学支度費として、入学時に必要な費用を50万円以内で借りることができます。入学金や制服代、教科書代などに充てることができます。
教育支援資金は世帯の収入状況によって利用の可否が判断されますが、住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯であれば対象となる可能性が高いです。
子どもの進学を諦めかけている方は、ぜひ一度、お住まいの地域の社会福祉協議会に相談してみてください。
職業訓練を受けている方 → 求職者支援資金融資
ハローワークで職業訓練を受けながら就職を目指している方には、求職者支援資金融資という制度があります。
厚生労働省が所管するこの制度は、職業訓練受講給付金だけでは生活費が足りない方を支援することを目的としています。
求職者支援資金融資では、同居または生計を同一にする別居の配偶者や子、父母がいる場合は月10万円、それ以外の場合は月5万円を、訓練受講予定期間(最長12か月)分まとめて借りることができます。
金利は年3.0%と、無利子ではありませんが、消費者金融と比べれば圧倒的に低い金利です。また、返済は訓練終了後から始まるため、訓練に集中しながら生活を維持することができます。
この融資を受けるには、「職業訓練受講給付金」の支給決定を受けていることが条件となります。
まずはハローワークで職業訓練と給付金の申請を行い、その上で融資の相談をするという流れになります。
生活福祉資金貸付制度とは?4種類の資金を詳しく解説
ここからは、国から無利子でお金を借りる際に最も利用されている「生活福祉資金貸付制度」について、さらに詳しく解説していきます。
この制度は4種類の資金で構成されており、それぞれ対象者や用途が異なりますので、ご自身の状況に合った資金を選ぶことが大切です。
総合支援資金|失業・減収で生活再建を目指す方向け
厚生労働省が所管する総合支援資金は、失業や減収などによって生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯を対象とした制度です。
単なるお金の貸付だけでなく、生活困窮者自立支援制度による継続的な相談支援とセットで提供されるのが特徴です。
総合支援資金は、先ほどもご紹介した通り、生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費の3種類で構成されています。
生活支援費は生活再建までの間の生活費として、単身世帯で月15万円以内、2人以上世帯で月20万円以内を借りることができます。貸付期間は原則3か月以内ですが、最長12か月まで延長可能です。例えば、2人以上世帯が12か月間借りた場合、最大で240万円の融資を受けられることになります。
住宅入居費は、敷金・礼金等の住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用として40万円以内を借りることができます。住居を失いそうな方や、安価な住居へ転居する必要がある方に適しています。
一時生活再建費は、生活を再建するために一時的に必要となる費用として60万円以内を借りることができます。具体的には、就職・転職のための技能習得費用、債務整理に必要な費用、滞納している公共料金の支払いなどに充てることができます。
これらの資金は、連帯保証人がいれば無利子、いなくても年1.5%の金利で借りることができます。
福祉資金|介護や障害福祉サービスが必要な方向け
福祉資金は、介護サービスや障害福祉サービスを利用するために必要な経費、また緊急かつ一時的に生活費が必要な場合に利用できる制度です。
全国社会福祉協議会が取りまとめを行っており、各都道府県の社会福祉協議会を通じて申し込むことができます。
福祉資金は、福祉費と緊急小口資金の2種類で構成されています。
福祉費は、生業を営むために必要な経費、技能習得に必要な経費、住宅の増改築・補修等に必要な経費、福祉用具等の購入経費、障害者用自動車の購入経費、介護サービスや障害者サービスを受けるのに必要な経費などに利用できます。貸付限度額は資金の用途によって異なり、最大で580万円以内となっています。
例えば、親の介護のために自宅をバリアフリー改修する必要がある場合、福祉費として最大250万円を借りることができます。また、障害者の方が就労するために必要な自動車を購入する場合は、250万円以内の融資を受けることが可能です。
緊急小口資金は、緊急かつ一時的に生活費が必要な方を対象に、10万円を上限として貸付を行う制度です。前述の通り、無利子・保証人不要で借りることができます。
教育支援資金|低所得世帯の子どもの学費を支援
教育支援資金は、低所得世帯の子どもが高等学校、大学、高等専門学校に就学するために必要な経費を貸し付ける制度です。
厚生労働省の生活福祉資金貸付制度の一環として運営されています。
教育支援資金の大きな特徴は、連帯保証人が不要で、なおかつ無利子で借りられることです。
教育費の負担に苦しむ低所得世帯にとって、非常に利用しやすい制度と言えるでしょう。
教育支援費の貸付限度額は、就学する学校の種類によって異なります。高等学校は月3.5万円以内、高等専門学校は月6万円以内、短期大学は月6万円以内、大学は月6.5万円以内となっています。
ただし、特に必要と認められる場合は、限度額の1.5倍まで貸付を受けることが可能です。
就学支度費は、入学に際して必要な費用として50万円以内を借りることができます。入学金、制服代、教科書代、学用品の購入費用などに充てることができます。
返済については、卒業後6か月の据置期間を経て、20年以内に返済することになります。つまり、学校を卒業して就職し、収入が安定してから返済を始めることができるのです。
なお、教育支援資金は世帯の収入状況によって利用の可否が判断されます。
住民税非課税世帯やそれに準ずる低所得世帯が対象となりますので、お住まいの地域の社会福祉協議会で詳しい条件を確認してください。
不動産担保型生活資金|高齢者が自宅を担保に生活費を借りる
不動産担保型生活資金は、高齢者世帯が所有する不動産(居住用の土地・建物)を担保として、生活費を借りることができる制度です。
厚生労働省が所管しており、リバースモーゲージ型の公的融資制度として位置づけられています。
不動産担保型生活資金には、不動産担保型生活資金と要保護世帯向け不動産担保型生活資金の2種類があります。
通常の不動産担保型生活資金は、65歳以上の高齢者世帯で、一定の居住用不動産を所有し、将来的にも住み続けることを希望する世帯が対象です。
土地の評価額の70%程度を限度に、月30万円以内の生活費を借りることができます。金利は年3.0%または長期プライムレートのいずれか低い方が適用されます。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金は、生活保護の受給要件を満たしている高齢者世帯が対象です。
土地の評価額の70%程度(集合住宅の場合は50%程度)を限度に、生活扶助額の1.5倍以内の生活費を借りることができます。金利は年3.0%または長期プライムレートのいずれか低い方ですが、生活保護受給者は実質無利子となる場合があります。
これらの資金は、借入人が亡くなった後、または契約期間終了後に、担保となった不動産を処分して返済する仕組みになっています。
「自宅はあるけれど現金がない」という高齢者世帯にとって、生活を維持しながら自宅に住み続けられる選択肢となります。
緊急小口資金|最短1週間で無利子10万円を借りる方法
「今すぐお金が必要」「来週までに何とかしたい」という緊急性の高い方にとって、最も利用しやすいのが緊急小口資金です。
ここでは、緊急小口資金の詳しい条件や申し込み方法について解説していきます。
緊急小口資金の対象者と貸付条件
緊急小口資金は「緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用を貸し付ける」ことを目的とした制度です。
対象となるのは、以下のような理由で緊急かつ一時的に生活費が必要になった低所得世帯です。
- 医療費または介護費を支払ったことにより臨時の生活費が必要なとき
- 給与等の盗難または紛失によって生活費が必要なとき
- 火災等の被災によって生活費が必要なとき
- 年金、保険、公的給付等の支給開始までに生活費が必要なとき
- 会社からの解雇、休業等によって生活費が必要なとき
貸付条件をまとめると、以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 貸付限度額 | 10万円以内 |
| 貸付利子 | 無利子 |
| 連帯保証人 | 不要 |
| 据置期間 | 2か月以内 |
| 返済期限 | 据置期間経過後12か月以内 |
| 返済方法 | 月賦払い |
10万円を12か月で返済する場合、月々の返済額は約8,300円となります。
無利子ですので、借りた金額をそのまま返せばよいという点が大きなメリットです。
申し込みに必要な書類一覧
緊急小口資金を申し込む際には、いくつかの書類を準備する必要があります。
全国社会福祉協議会の情報をもとに、一般的に必要となる書類をご紹介します。
必ず必要な書類
- 借入申込書(窓口で配布)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
- 住民票(世帯全員分、発行から3か月以内)
- 収入を証明する書類(給与明細、年金振込通知書、課税証明書など)
- 預金通帳のコピー(振込先口座の確認用)
- 印鑑(認印可)
状況に応じて必要な書類
- 離職票や退職証明書(失業の場合)
- 医療費の領収書(医療費支払いが理由の場合)
- 被災証明書(火災等の被災の場合)
書類の詳細は自治体によって異なる場合がありますので、申し込み前にお住まいの地域の社会福祉協議会に電話で確認することをおすすめします。
「必要な書類を教えてください」と伝えれば、親切に対応してもらえるはずです。
申し込みから振込までの流れ【最短1週間】
緊急小口資金の申し込みから振込までの流れは、概ね以下の通りです。
厚生労働省の制度概要をもとに、具体的なステップをご紹介します。
STEP1:事前相談(電話または窓口) まずは、お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会に連絡します。電話で「緊急小口資金の利用を検討している」と伝え、相談日時を予約しましょう。この段階で、必要書類や手続きの流れについて説明を受けることができます。
STEP2:窓口での申し込み 予約した日時に社会福祉協議会の窓口を訪問し、借入申込書を記入・提出します。担当者との面談があり、生活状況や借入の必要性について確認されます。必要書類も一緒に提出します。
STEP3:審査 提出された書類と面談内容をもとに審査が行われます。審査期間は通常1週間程度ですが、書類に不備がある場合は時間がかかることがあります。
STEP4:貸付決定・振込 審査に通ると貸付決定通知が届き、指定した銀行口座に振り込まれます。申し込みから振込までの期間は、スムーズに進めば最短1週間程度です。
緊急小口資金は、他の公的融資制度と比べて審査期間が短いのが特徴です。
ただし、「今日申し込んで明日振り込まれる」というわけではありませんので、できるだけ早めに相談に行くことをおすすめします。
母子父子寡婦福祉資金貸付金|ひとり親世帯が無利子で借りる方法
母子家庭や父子家庭など、ひとり親世帯の方を対象とした「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」について、詳しく解説していきます。
この制度は、ひとり親世帯の経済的自立と子どもの福祉向上を目的としており、さまざまな用途で利用することができます。
12種類の貸付金の種類と限度額
内閣府男女共同参画局や厚生労働省子ども家庭局が所管する母子父子寡婦福祉資金貸付金制度では、12種類もの資金が用意されています。
ひとり親世帯が直面するさまざまな経済的課題に対応できるよう、幅広い用途で利用できるのが特徴です。
主な資金の種類と限度額は以下の通りです。
| 資金の種類 | 用途 | 貸付限度額 |
|---|---|---|
| 事業開始資金 | 事業を開始するために必要な設備・什器・機械等 | 340万円 |
| 事業継続資金 | 現在営んでいる事業を継続するために必要な経費 | 170万円 |
| 修学資金 | 子どもの高校・大学等の修学に必要な経費 | 月5.25万〜14.6万円 |
| 技能習得資金 | 親自身が事業開始や就職に必要な技能・資格を習得するための経費 | 月6.8万円(最長5年) |
| 修業資金 | 子どもが事業開始や就職に必要な技能・資格を習得するための経費 | 月6.8万円(最長5年) |
| 就職支度資金 | 就職に必要な被服・履物等の購入経費 | 10.5万円 |
| 医療介護資金 | 医療・介護を受けるために必要な経費 | 34〜50万円 |
| 生活資金 | 技能習得期間中、失業期間中等の生活費 | 月10.5万円 |
| 住宅資金 | 住宅の建設・購入・補修・保全等に必要な経費 | 150〜200万円 |
| 転宅資金 | 住居の移転に際し必要な敷金等の経費 | 26万円 |
| 就学支度資金 | 入学に必要な被服購入費等 | 16〜59万円 |
| 結婚資金 | 子どもの婚姻に際し必要な経費 | 31万円 |
例えば、子どもが大学に進学する場合、修学資金として月14.6万円、就学支度資金として59万円を借りることができます。
4年間で約760万円もの教育費を、低金利または無利子で準備できることになります。
無利子になる条件と連帯保証人の考え方
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度では、連帯保証人を立てることで無利子で借りることができます。連帯保証人を立てられない場合でも、**年1.0%**という非常に低い金利が適用されます。この金利は、生活福祉資金貸付制度(保証人なしで年1.5%)よりもさらに低く設定されています。
連帯保証人には、以下のような条件が求められます。
- 成年であること
- 一定の収入があること
- 借入申込者と別居していること(原則)
- 借入申込者と別世帯であること
一般的には、両親や兄弟姉妹、親戚などに連帯保証人をお願いするケースが多いようです。ただし、連帯保証人をお願いできる人がいない場合でも、年1.0%という低金利で借りることは可能ですので、諦める必要はありません。
なお、一部の資金(修学資金、修業資金、就学支度資金、就職支度資金で子どもが借りる場合)については、親が連帯保証人となることが求められますが、無利子で借りることができます。
申し込み窓口と必要書類
母子父子寡婦福祉資金貸付金の申し込みは、お住まいの地域の福祉事務所または市区町村の窓口で行います。
各自治体の公式サイトで窓口の場所を確認することができます。
申し込みに必要な書類は、借りる資金の種類によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。
共通で必要な書類
- 貸付申請書(窓口で配布)
- 戸籍謄本
- 住民票(世帯全員分)
- 所得証明書(課税証明書)
- 預金通帳のコピー
- 印鑑
資金の種類に応じて必要な書類
- 修学資金・就学支度資金:在学証明書または合格通知書
- 事業開始資金:事業計画書
- 住宅資金:工事見積書、不動産登記簿謄本など
- 技能習得資金:受講する講座のパンフレット等
申し込みから貸付実行までの期間は、通常1〜2か月程度かかります。
入学金の支払いなど、期限がある場合は早めに相談に行くことをおすすめします。
教育支援資金・第一種奨学金|学費を無利子で借りる方法
子どもの教育費は、多くの家庭にとって大きな負担となります。
ここでは、学費を無利子で借りることができる3つの制度について、それぞれの特徴と申込方法を詳しく解説していきます。
教育支援資金(生活福祉資金)の詳細と申込方法
厚生労働省が所管する教育支援資金は、低所得世帯の子どもが高校・大学等に就学するための費用を無利子で借りられる制度です。
教育支援資金の最大の特徴は、連帯保証人不要で無利子という点です。
低所得世帯にとって、保証人を探す負担がなく、利息の心配もないというのは大きなメリットではないでしょうか。
貸付限度額は、教育支援費として高校で月3.5万円以内、大学で月6.5万円以内、就学支度費として50万円以内となっています。
例えば、私立大学に4年間通う場合、教育支援費として最大312万円、就学支度費として50万円、合計で約362万円を無利子で借りることができます。
申し込みは、お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会で行います。
必要書類としては、借入申込書、世帯全員の住民票、収入を証明する書類(課税証明書など)、在学証明書または合格通知書、振込先口座の通帳コピーなどが必要です。
返済は、卒業後6か月の据置期間を経て、20年以内に行います。
就職して収入が安定してから返済を始められるので、在学中の経済的負担を軽減することができます。
第一種奨学金(JASSO)との違いと併用方法
日本学生支援機構(JASSO)の第一種奨学金も、無利子で借りられる教育費支援制度として知られています。
借りる主体の違い 教育支援資金は保護者(世帯)が借りる制度であるのに対し、第一種奨学金は学生本人が借りる制度です。つまり、教育支援資金は親の借金、第一種奨学金は子どもの借金ということになります。
申込条件の違い 教育支援資金は、世帯の収入が一定以下であることが条件です。一方、第一種奨学金は、学力基準(成績が一定以上)と家計基準(世帯収入が一定以下)の両方を満たす必要があります。
貸付金額の違い 教育支援資金は月6.5万円以内(大学の場合)ですが、第一種奨学金は私立大学自宅外通学の場合で月6.4万円となっています。金額に大きな差はありません。
併用について 教育支援資金と第一種奨学金は、併用することが可能です。両方を利用すれば、より多くの教育費を無利子で準備することができます。ただし、返済の負担が増えることになりますので、借りすぎには注意が必要です。
なお、JASSOの奨学金には、第一種奨学金(無利子)の他に第二種奨学金(有利子)もあります。
第一種奨学金の選考に漏れた場合でも、第二種奨学金を利用できる可能性がありますので、諦めずに申し込んでみてください。
国の教育ローン(日本政策金融公庫)は低金利で借りられる
日本政策金融公庫が取り扱う「国の教育ローン」は、無利子ではありませんが、民間の教育ローンと比べて低金利で借りられる制度です。
国の教育ローンの主な特徴は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 融資限度額 | 子ども1人につき350万円以内 |
| 金利 | 年2.25%(2025年1月現在、固定金利) |
| 返済期間 | 18年以内 |
| 連帯保証人 | 不要(機関保証を利用可能) |
| 申込窓口 | 日本政策金融公庫、銀行等の金融機関 |
金利は無利子ではありませんが、消費者金融の金利(年15〜18%程度)と比べれば圧倒的に低く、民間の教育ローン(年3〜4%程度)と比べても有利な条件となっています。
また、母子家庭・父子家庭の方や、世帯年収200万円以内の方などは、金利が年1.85%に優遇される制度もあります。
さらに、交通遺児家庭や3人以上の子どもを扶養する世帯なども優遇対象となっています。
国の教育ローンは、入学金や授業料だけでなく、受験費用や在学中の生活費(アパート代、通学費など)にも利用できます。
教育支援資金やJASSOの奨学金と併用することも可能ですので、教育費の総合的な準備として検討してみてください。
国からお金を借りる申し込み手順【市役所・社協での相談の流れ】
「制度のことは分かったけれど、実際にどうやって申し込めばいいの?」という方のために、具体的な申し込み手順を解説します。
生活福祉資金貸付制度を例に、市役所・社会福祉協議会での相談から振込までの流れをご紹介します。
STEP1:まず市役所・社会福祉協議会に相談
国からお金を借りる第一歩は、お住まいの地域の社会福祉協議会に相談することです。
全国社会福祉協議会のウェブサイトから、各都道府県・市区町村の社会福祉協議会を探すことができます。
相談の方法は、電話または窓口訪問のどちらでも可能です。初めて相談する場合は、まず電話で「生活福祉資金の貸付について相談したい」と伝えましょう。担当者が現在の生活状況や困っていることをヒアリングし、利用できる制度や必要な手続きについて説明してくれます。
相談の際には、以下のような情報を伝えられるよう準備しておくとスムーズです。
- 現在の世帯構成(何人で暮らしているか)
- 収入の状況(就労中か失業中か、月収はいくらか)
- 困っている理由(失業、減収、病気、介護など)
- 必要な金額の目安(いくらくらい必要か)
- お金の使い道(生活費、家賃、医療費、学費など)
なお、市役所の窓口でも相談を受け付けている場合がありますが、最終的な申し込み先は社会福祉協議会となります。
市役所に相談した場合でも、社会福祉協議会を紹介されることが多いです。
STEP2:必要書類を準備する
相談後、利用する制度が決まったら、必要書類の準備に取り掛かりましょう。
ほとんどの制度で共通して必要な書類
- 借入申込書(窓口で配布、または事前にダウンロード)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
- 住民票(世帯全員分、発行から3か月以内)
- 収入を証明する書類(給与明細、源泉徴収票、課税証明書など)
- 預金通帳またはキャッシュカードのコピー(振込先口座の確認用)
- 印鑑(認印可、ただし実印を求められる場合もあり)
制度によって追加で必要な書類
- 離職票や雇用保険受給資格者証(失業中の場合)
- 在学証明書や合格通知書(教育支援資金の場合)
- 介護認定証(介護費用が必要な場合)
- 連帯保証人に関する書類(保証人を立てる場合)
書類の取得には時間がかかるものもあります。住民票は市役所で即日取得できますが、課税証明書は取得までに数日かかる場合があります。
早めに準備を始めることをおすすめします。
STEP3:申請から審査・振込までの期間
必要書類が揃ったら、社会福祉協議会の窓口で正式に申し込みを行います。
申し込みから振込までの流れは以下の通りです。
1. 申込書類の提出と面談(申し込み当日) 窓口で借入申込書と必要書類を提出し、担当者との面談を行います。面談では、生活状況や借入の必要性、返済計画などについて詳しく確認されます。
2. 審査(約1〜4週間) 提出された書類と面談内容をもとに、都道府県社会福祉協議会で審査が行われます。審査期間は制度や地域によって異なりますが、緊急小口資金で約1週間、総合支援資金で2〜4週間が目安です。
3. 貸付決定通知の送付 審査に通ると、貸付決定通知書が届きます。貸付金額、金利、返済方法などが記載されていますので、内容をよく確認してください。
4. 借用書の提出 貸付決定通知を受け取ったら、借用書に署名・押印して提出します。連帯保証人がいる場合は、保証人の署名・押印も必要です。
5. 振込(借用書提出後、数日〜1週間程度) 借用書の提出後、指定した銀行口座に貸付金が振り込まれます。
全体の期間としては、申し込みから振込まで1週間〜1か月程度が一般的です。
緊急小口資金は比較的早く、総合支援資金は審査に時間がかかる傾向があります。
急いでいる場合は、相談時にその旨を伝えるとよいでしょう。
STEP4:返済方法と据置期間について
お金を借りたら、計画的に返済していく必要があります。
返済のルールについて解説します。
据置期間とは 据置期間とは、借りた後、返済を開始するまでの猶予期間のことです。
この期間中は元金の返済が猶予され、利息のみ(無利子の場合は0円)の負担となります。
据置期間は制度によって異なります。
- 緊急小口資金:2か月以内
- 総合支援資金:最長12か月以内
- 教育支援資金:卒業後6か月以内
- 母子父子寡婦福祉資金:6か月〜1年程度(資金の種類による)
返済方法 返済は、据置期間終了後に月賦払い(毎月一定額を返済)で行います。返済期間は制度によって異なりますが、緊急小口資金で12か月以内、総合支援資金で10年以内、教育支援資金で20年以内となっています。
例えば、総合支援資金(生活支援費)で月20万円を12か月間借りた場合、借入総額は240万円となります。これを10年間で返済すると、月々の返済額は約2万円となります(無利子の場合)。
返済が難しくなった場合 もし返済が難しくなった場合は、早めに社会福祉協議会に相談してください。返済猶予や返済額の見直しなど、状況に応じた対応を検討してもらえます。
決して放置せず、困ったときは相談することが大切です。
国からお金を借りる際の注意点
国の公的融資制度は、経済的に困窮している方にとって心強い支援策ですが、利用にあたってはいくつかの注意点があります。
申し込む前に、以下の点を確認しておきましょう。
即日融資はできない!審査には1週間〜1か月かかる
公的融資制度は、即日融資には対応していません。
これは、消費者金融のキャッシングとは大きく異なる点です。
申し込みから振込までの期間は、最短でも1週間程度、通常は2週間〜1か月程度かかります。
制度別の目安は以下の通りです。
| 制度名 | 審査期間の目安 |
|---|---|
| 緊急小口資金 | 約1週間 |
| 総合支援資金 | 約2〜4週間 |
| 教育支援資金 | 約2〜4週間 |
| 母子父子寡婦福祉資金 | 約1〜2か月 |
「来週の家賃の支払いに間に合わせたい」といった緊急性の高い場合は、審査期間を考慮して、できるだけ早めに相談に行くことをおすすめします。
どうしても今日・明日にお金が必要な場合は、公的融資制度ではなく、社会福祉協議会の「つなぎ資金」や、フードバンク・生活困窮者支援団体などの支援を受けることも検討してください。
返済義務があることを忘れずに
公的融資制度は「給付金」ではなく「貸付金」です。
つまり、借りたお金は必ず返済する義務があります。
無利子または低金利とはいえ、計画なく借りてしまうと、返済が滞り、生活がさらに苦しくなってしまう可能性があります。
借りる前に、以下の点を確認しておきましょう。
- 借りる金額は本当に必要な額か(借りすぎていないか)
- 返済期間と月々の返済額はいくらになるか
- 返済を続けられる見込みはあるか(就職活動の状況など)
- 他に利用できる給付金制度はないか
なお、返済不要の給付金制度としては、住居確保給付金(家賃相当額を最長9か月支給)や、生活保護制度などがあります。
貸付ではなく給付を受けられる可能性がある場合は、そちらを優先的に検討することをおすすめします。
年金受給者・生活保護受給者は対象外の制度もある
公的融資制度は、すべての人が利用できるわけではありません。
制度ごとに対象者の条件が定められています。
生活保護受給者の場合 生活保護を受給している方は、生活福祉資金貸付制度の一部(総合支援資金、福祉資金の福祉費など)を利用できない場合があります。ただし、要保護世帯向け不動産担保型生活資金など、生活保護受給者を対象とした制度もあります。生活保護を受けている方は、担当のケースワーカーに相談してみてください。
年金受給者の場合 年金を受給している高齢者世帯でも、生活福祉資金貸付制度を利用できる場合があります。ただし、以前存在した「年金担保貸付制度」は令和4年3月末で申し込み受付を終了しています。年金を担保にお金を借りることはできなくなっていますので、ご注意ください。
その他の条件 制度によっては、世帯収入が一定以下であること、就労の意思があること、他の借入れがないこと(または返済が進んでいること)などの条件が設けられている場合があります。
詳しい条件は、社会福祉協議会の窓口で確認してください。
よくある質問
国からお金を借りることについて、よくある質問とその回答をまとめました。
Q1. 無職でも国からお金を借りられる?
厚生労働省の生活福祉資金貸付制度では、無職の方でも借りられる場合があります。
ただし、「働く意思と能力がある」ことが条件となることが多いです。つまり、現在は無職でも、就職活動中であったり、ハローワークで職業訓練を受けていたりする場合は、対象となる可能性があります。
例えば、総合支援資金は「失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯」を対象としており、無職で求職中の方も利用できます。
緊急小口資金も、緊急かつ一時的に生活費が必要であれば、就労状況に関わらず申し込むことができます。
一方、「働く意思がない」「就労の見込みがない」という場合は、貸付ではなく生活保護制度の利用を勧められることがあります。
Q2. ブラックリスト(信用情報に傷)でも借りられる?
消費者金融やクレジットカードの延滞などで、いわゆる「ブラックリスト」に載っている方でも、公的融資制度は利用できる可能性があります。
日本貸金業協会などの民間金融機関は、審査の際に信用情報機関(CIC、JICCなど)の情報を照会しますが、生活福祉資金貸付制度などの公的融資制度は、原則として信用情報機関への照会を行いません。
つまり、過去に借金の返済が遅れたことがあっても、現在の生活状況や返済能力に基づいて審査が行われるため、民間の金融機関では借りられなかった方でも利用できる可能性があるのです。
ただし、公的融資制度でも返済能力は審査されますので、現在の収入状況や返済計画について、しっかりと説明できるようにしておくことが大切です。
Q3. いくらまで借りられる?
借りられる金額は、制度によって大きく異なります。
主な制度の限度額をまとめました。
| 制度名 | 貸付限度額 |
|---|---|
| 緊急小口資金 | 10万円 |
| 総合支援資金(生活支援費) | 月15〜20万円×最長12か月=最大240万円 |
| 総合支援資金(住宅入居費) | 40万円 |
| 総合支援資金(一時生活再建費) | 60万円 |
| 福祉資金(福祉費) | 580万円以内(用途による) |
| 教育支援資金 | 月6.5万円×就学期間+就学支度費50万円 |
| 母子父子寡婦福祉資金 | 資金の種類による(最大340万円等) |
最も少額なのが緊急小口資金の10万円、最も高額なのが福祉資金の580万円となっています。
なお、消費者金融などに適用される「総量規制」(年収の3分の1までしか借りられないルール)は、公的融資制度には適用されません。
そのため、収入が少ない方でも、必要な金額を借りることができます。
Q4. 連帯保証人がいないと借りられない?
連帯保証人がいなくても借りられる制度はあります。
以下の制度は連帯保証人不要です。
- 緊急小口資金(無利子)
- 教育支援資金(無利子)
- 総合支援資金(年1.5%の利子あり)
- 福祉資金の福祉費(年1.5%の利子あり)
連帯保証人を立てれば無利子になる制度でも、保証人なしで年1.5%程度の利子を払えば借りることは可能です。
消費者金融の金利(年15〜18%)と比べれば圧倒的に低いので、保証人がいないからといって諦める必要はありません。
母子父子寡婦福祉資金も、連帯保証人なしで年1.0%の金利で借りることができます。
Q5. 返済できなくなったらどうなる?
返済が難しくなった場合は、早めに社会福祉協議会に相談することが大切です。
相談すれば、以下のような対応を検討してもらえる可能性があります。
- 返済期限の延長(据置期間の延長)
- 月々の返済額の減額
- 一時的な返済猶予
- 償還免除(一定の条件を満たす場合)
特に、借りた本人が死亡した場合や、重度の障害を負った場合、生活保護を受けることになった場合などは、返済が免除される可能性があります。
逆に、返済を放置し続けると、督促状が届いたり、連帯保証人に請求がいったりすることになります。
返済が難しいと感じたら、放置せずに早めに相談してください。
まとめ:国から無利子でお金を借りる最適な選択
ここまで、国から無利子でお金を借りる方法について詳しく解説してきました。
最後に、状況別のおすすめ制度と、次に取るべきアクションをまとめます。
あなたの状況に合った制度を選ぼう
今すぐ少額が必要な方 → 緊急小口資金(10万円まで、無利子、保証人不要、最短1週間)
失業・減収で生活費が必要な方 → 総合支援資金(月20万円まで、最長12か月、連帯保証人ありで無利子)
ひとり親世帯の方 → 母子父子寡婦福祉資金貸付金(12種類の資金、連帯保証人ありで無利子)
子どもの学費が必要な方 → 教育支援資金(月6.5万円まで、無利子、保証人不要)
職業訓練を受けている方 → 求職者支援資金融資(月10万円まで、年3.0%)
今日からできる3つのアクション
- お住まいの地域の社会福祉協議会を調べる 全国社会福祉協議会のウェブサイトから、お近くの窓口を探してみてください。
- 電話で相談の予約を入れる 「生活福祉資金の貸付について相談したい」と伝えれば、担当者が対応してくれます。
- 必要書類を準備し始める 住民票や収入証明書など、取得に時間がかかる書類は早めに準備しておきましょう。
経済的に困っているときは、一人で抱え込まずに、ぜひ公的な支援制度を活用してください。
無利子または超低金利で借りられる制度が用意されていますので、消費者金融に頼る前に、まずは社会福祉協議会に相談することをおすすめします。
この記事が、あなたの生活再建の一助となれば幸いです。

