「財布を落としてしまって、家に帰るお金がない…」
「外出先でスリに遭って、電車賃もなくなってしまった…」
このような緊急事態に陥ってしまい、途方に暮れている方も多いのではないでしょうか。実は、こうした状況でも安心してください。交番では「公衆接遇弁償費(こうしゅうせつぐうべんしょうひ)」という制度を利用して、お金を借りることができるのです。
結論からお伝えすると、財布の紛失や盗難などの緊急時には、交番で帰宅するための交通費(原則1,000円まで)を借りることができます。ただし、無条件で借りられるわけではなく、正当な理由や条件を満たす必要があります。
本記事では、以下の情報を詳しく解説していきます。
- 公衆接遇弁償費の仕組みと借りられる金額
- 交番でお金を借りるための4つの条件
- 借りる手順と借受願書の書き方
- 返済方法と返さなかった場合のリスク
- 対応している都道府県の一覧 ✓ 交番で借りられなかった場合の対処法
緊急でお金が必要な方は、ぜひ最後までお読みください。
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【結論】交番でお金を借りる「公衆接遇弁償費」の早わかり表
まずは、交番でお金を借りる制度「公衆接遇弁償費」の概要を表でまとめました。
緊急時に確認できるよう、重要なポイントを整理しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 公衆接遇弁償費(こうしゅうせつぐうべんしょうひ) |
| 借りられる金額 | 原則1,000円まで(都道府県により異なる) |
| 利息・手数料 | なし(無利子) |
| 返済期限 | 明確な期限なし(ただし返済義務あり) |
| 対応場所 | 交番・警察署・駐在所・パトカーなど |
| 対応時間 | 交番・警察署は原則24時間 |
| 必要書類 | 借受願書(その場で記入) |
| 身分証明書 | 必須ではないが提示を求められることあり |
この制度は「公衆に対する利便供与又は応急的な措置に要する経費」として設けられています。
つまり、困っている市民を助けるための制度なのです。
交番でお金を借りる前に、以下の3つのポイントを確認しておきましょう。
確認ポイント1:他に解決手段がないか
定期券やICカード(Suica・PASMOなど)の残高、電子マネー、家族への連絡など、他の方法で帰宅できないかを確認してください。他に手段がある場合は、お金を借りられない可能性があります。
確認ポイント2:正当な理由があるか
財布の紛失・盗難、ひったくり被害など、やむを得ない事情が必要です。「お金を使いすぎた」「ギャンブルで負けた」などの理由では借りられません。
確認ポイント3:返済する意思があるか
借りたお金は必ず返済する必要があります。返済しない場合は詐欺罪に問われる可能性もありますので、返済の意思を持って借りることが大切です。
公衆接遇弁償費とは?交番でお金を借りられる制度の仕組み
交番でお金を借りる際に利用する「公衆接遇弁償費」とは、どのような制度なのでしょうか。
ここでは、制度の詳細について解説していきます。
公衆接遇弁償費の定義と目的
公衆接遇弁償費とは、緊急時に困っている市民に対して、警察がお金を貸し出すための制度です。警視庁が昭和43年に制定した「公衆接遇弁償費事務取扱要綱」に基づいて運用されています。
この制度が生まれた背景には、警察官個人の善意による負担がありました。以前は、財布をなくして困っている人に対して、警察官が自分のポケットマネーからお金を貸すことがありました。しかし、そのお金が返済されないケースも多く、警察官個人が損失を被ることが問題となっていたのです。
そこで、警察官が善意で貸したお金が返済されなかった場合に、その損失を公的資金で補填する仕組みとして公衆接遇弁償費が制定されました。つまり、この制度は「市民にお金を貸す」ことを主目的としているわけではなく、「困っている人を助けた警察官を守る」ための制度でもあるのです。
公衆接遇弁償費の対象となるのは、以下の4つのケースです。
- 外出先で所持金を盗まれた、または遺失した人に対する交通費
- 行方不明者の保護にあたり、応急的な措置に要する経費
- 行路病人の保護または交通事故等による負傷者の救護にあたり、一時的応急措置に要する経費
- その他公衆接遇の適正を期するために必要とする経費
このように、緊急性が高く、やむを得ない事情がある場合にのみ利用できる制度となっています。
お金を借りられる場所(交番・警察署・パトカーなど)
公衆接遇弁償費を利用してお金を借りられる場所は、交番だけではありません。
警察庁の管轄下にある以下の施設でも対応してもらえる可能性があります。
お金を借りられる場所一覧
- 交番
- 地区交番
- 警察署
- 駐在所
- 地域安全センター
- 運転免許試験場
- 鉄道警察隊
- 鉄道警察隊分駐所および連絡所
- 警ら用無線自動車(パトカー)
- 白バイ
交番や警察署は原則24時間対応していますので、深夜に財布をなくしてしまった場合でも相談することができます。
ただし、運転免許試験場は日中のみの対応となりますのでご注意ください。
もし近くに交番が見当たらない場合は、駅周辺を探してみてください。交番は駅の出口付近に設置されていることが多いです。また、大きな駅の構内には鉄道警察隊が常駐していることもあります。
どうしても施設が見つからない場合は、巡回中のパトカーや白バイの警察官に相談することも可能です。
正当な理由があれば、その場でお金を貸してもらえる可能性があります。
借りられる金額の上限は原則1,000円
公衆接遇弁償費で借りられる金額は、原則として1,000円までとなっています。これは警視庁の規定に基づいており、警察官個人の判断で貸し出せる上限額です。
なぜ1,000円なのかというと、この制度の目的が「帰宅するための交通費」を援助することにあるからです。東京都内であれば、1,000円あれば電車やバスである程度の距離を移動できます。
ただし、都道府県によって上限金額は異なります。以下に、各地域の上限金額の目安をまとめました。
| 都道府県 | 上限金額の目安 |
|---|---|
| 東京都(警視庁) | 1,000円 |
| 大阪府 | 1,000円程度 |
| 京都府 | 1,000円程度 |
| 岩手県 | 500円 |
| 群馬県 | 1,000円程度 |
| 山梨県 | 1,000円以上の場合あり |
| 熊本県 | 1,000円以上の場合あり |
| 北海道 | 1回の上限なし(年間予算内) |
1,000円では帰宅できない場合(自宅が遠方である、終電がなくなってタクシーが必要など)は、警察署長や地域課長などの承認を得ることで、それ以上の金額を借りられる可能性もあります。
ただし、承認に時間がかかるため、緊急時には難しい場合もあります。
交番でお金を借りられる4つの条件
交番でお金を借りるためには、一定の条件を満たす必要があります。
ここでは、公衆接遇弁償費を利用できる4つの条件について詳しく解説していきます。
条件①:財布の紛失・盗難で交通費がない場合
最も一般的なケースは、財布を紛失したり盗難に遭ったりして、帰宅するための交通費がなくなってしまった場合です。財布の遺失物届は年間数十万件にのぼり、多くの方がこのトラブルに見舞われています。
具体的には、以下のような状況で公衆接遇弁償費を利用できる可能性があります。
- 電車やバスの中でスリに遭い、財布を盗まれた
- レストランで食事中に置き引きに遭い、カバンごと財布を盗まれた
- 外出先で財布を落としてしまい、見つからない
- ひったくりに遭い、財布の入ったバッグを奪われた
ただし、お金を借りられるのは「他に解決手段がない場合」に限られます。
交番に相談する前に、以下の点を確認されることが多いです。
- 定期券やICカード(Suica・PASMOなど)は持っていないか
- スマートフォンの電子マネー残高はないか
- 家族や友人に迎えに来てもらうことはできないか
- 自宅に現金があり、タクシーで帰って支払うことはできないか
これらの方法で帰宅できる場合は、お金を借りることができない可能性があります。
公衆接遇弁償費は、本当に他に手段がない場合の最終手段として考えておきましょう。
財布を紛失した場合は、お金を借りると同時に「遺失届」を提出することもできます。遺失届を出しておくと、財布が見つかった際に連絡をもらえますので、忘れずに手続きしておきましょう。
条件②:行方不明者の保護で費用が必要な場合
街中で行方不明者を発見し、保護するために費用が必要になった場合も、公衆接遇弁償費を利用できます。
日本では年間8万人以上の行方不明者届が出されており、街中で行方不明者と遭遇する可能性はゼロではありません。
行方不明者の保護にあたって必要となる費用としては、以下のようなものが想定されます。
- 行方不明者を警察署や自宅まで送り届けるための交通費
- 行方不明者に提供する飲食物の購入費
- 行方不明者の応急手当てに必要な物品の購入費
たとえば、認知症の高齢者が道に迷っているところを発見し、最寄りの交番まで連れて行くためにタクシーを利用した場合、そのタクシー代を公衆接遇弁償費で支払ってもらえる可能性があります。
ただし、このケースでは事前に警察官の判断を仰ぐことが重要です。後から請求しても認められない場合がありますので、まずは110番や交番に連絡し、指示を受けるようにしましょう。
条件③:病人・負傷者の救護で費用が必要な場合
街中で急病人や交通事故の負傷者を発見し、救護するために費用が必要になった場合も対象となります。
救護にあたって必要となる費用としては、以下のようなものが考えられます。
- 負傷者を病院まで搬送するためのタクシー代
- 応急手当てに必要なガーゼ、包帯、消毒液などの購入費
- 熱中症患者に提供する飲料水の購入費
- 負傷者の体を冷やすための氷や保冷剤の購入費
このケースでも、事後的な請求は認められにくいため、可能であれば事前に警察官や救急隊員に相談することをおすすめします。緊急性が高い場合は、まず救護を優先し、後から交番で相談するという流れになることもあります。
なお、救護のために自分のお金を使った場合、その領収書を保管しておくと、後から公衆接遇弁償費として補填してもらえる可能性が高まります。
条件④:その他、警察官が必要と判断した場合
上記3つの条件に当てはまらない場合でも、警察官が「お金を貸す必要がある」と判断した場合は、公衆接遇弁償費を利用できることがあります。警視庁の要綱では、これを「その他公衆接遇の適正を期するために必要とする経費」と定めています。
具体的には、以下のようなケースが該当する可能性があります。
- キャッシュレス決済のシステム障害で、一時的に支払いができなくなった
- ATMが故障しており、現金を引き出せない
- 海外から帰国直後で、日本円を持っていない
- クレジットカードが磁気不良で使用できない
ただし、これらのケースでお金を借りられるかどうかは、その場の警察官の判断に委ねられます。明確な基準があるわけではないため、事情を丁寧に説明し、理解を得ることが大切です。
一方で、以下のような理由では、お金を借りることはできません。
- お金を使いすぎて帰宅できなくなった
- ギャンブル(パチンコ、競馬など)で負けてお金がなくなった
- 飲み会でお金を使いすぎた
- 生活費が足りない
- 買い物でお金を使い果たした
これらは「緊急かつやむを得ない事情」とは認められないため、公衆接遇弁償費の対象外となります。
交番でお金を借りる具体的な手順【5ステップ】
ここからは、実際に交番でお金を借りる際の具体的な手順を解説していきます。
緊急時に慌てないよう、事前に流れを把握しておきましょう。
ステップ①:最寄りの交番・警察署に行く
まずは、最寄りの交番や警察署に行きましょう。警察庁のウェブサイトや各都道府県警察のサイトで、近くの交番を検索することができます。
交番が見つからない場合は、以下の場所を探してみてください。
- 駅の出口付近(多くの交番は駅周辺に設置されています)
- 繁華街や商店街
- 大きな交差点付近
- 公園の入り口付近
スマートフォンの地図アプリで「交番」「警察署」と検索すると、近くの施設を見つけることができます。ただし、財布と一緒にスマートフォンも紛失した場合は、近くのコンビニや店舗で道を尋ねるか、通行人に聞いてみましょう。
深夜の場合、小さな交番は不在になっていることもあります。その場合は、24時間対応している警察署を目指すか、巡回中のパトカーを見つけて相談することも一つの方法です。
ステップ②:お金が必要な事情を警察官に正直に説明する
交番に到着したら、警察官にお金が必要な事情を正直に説明しましょう。
説明する際のポイントは以下の通りです。
具体的に何が起きたかを説明する
「財布をなくした」だけでなく、「〇〇駅の電車内でスリに遭った」「〇〇レストランで置き引きに遭った」など、具体的な状況を説明しましょう。
なぜ帰宅できないかを説明する
「定期券も一緒になくした」「ICカードの残高がない」「家族に連絡したが迎えに来られない」など、他の方法で帰宅できない理由を説明します。
どこまで帰る必要があるかを説明する
「〇〇駅まで帰りたい」「〇〇市の自宅まで帰りたい」など、目的地を明確に伝えましょう。
説明例
「すみません、先ほど〇〇駅の電車内で財布をすられてしまいました。財布の中には現金と定期券が入っていて、帰宅する交通費がありません。スマートフォンは持っていますが、電子マネーの残高もほとんどなく、家族も今日は迎えに来られない状況です。自宅は△△市で、電車で帰るには〇〇円ほど必要なのですが、お金をお借りすることはできますでしょうか。」
嘘をついたり、事実と異なる説明をしたりすると、詐欺罪に問われる可能性がありますので、必ず正直に話しましょう。
ステップ③:借受願書に必要事項を記入する
警察官がお金を貸すことを認めてくれた場合、「借受願書(かりうけがんしょ)」に必要事項を記入します。
警視庁の要綱では、この書類は「公衆接遇弁償費借受願書兼借受書」と呼ばれています。
借受願書に記入する項目は以下の通りです。
- 日付
- 住所
- 電話番号
- 氏名
- 生年月日
- 年齢
- 職業
- 借受金額
- 借受理由
記入が終わったら、押印(はんこ)が必要です。印鑑を持っていない場合は、指印(しいん)で代用できます。指印とは、人差し指にインクを付けて押す拇印のことです。
重要な注意点
借受願書には、必ず正確な情報を記入してください。虚偽の申告をした場合、刑法第246条の詐欺罪に該当し、10年以下の懲役に処される可能性があります。
「後で返すつもりがないのに借りる」「他人の名前を騙って借りる」「住所や電話番号を偽る」といった行為は、すべて詐欺罪に該当します。指印を採取されているため、虚偽申告はすぐに発覚しますので、絶対に嘘はつかないでください。
ステップ④:お金と返済書を受け取る
借受願書の記入が完了すると、警察官からお金と「返済書」を受け取ります。
返済書は、お金を返す際に必要な書類ですので、大切に保管してください。
お金を受け取る際には、以下の点を確認しておきましょう。
- 借りた金額に間違いがないか
- 返済先(どの交番に返しに行けばよいか)
- 返済の方法(直接持参するのか、他の方法があるのか)
また、この時点で警察官から「なるべく早めに返済してください」と言われることがあります。公衆接遇弁償費には明確な返済期限は設けられていませんが、できるだけ早く返済することが望ましいです。
返済書は、お金を返す際の証明書となる重要な書類です。紛失しないよう、財布やカバンの中に大切に保管しておきましょう。返済書を紛失した場合でも返済は可能ですが、手続きが複雑になる可能性があります。
ステップ⑤:財布紛失の場合は遺失届も提出する
財布を紛失したことが原因でお金を借りた場合は、同時に「遺失届(いしつとどけ)」を提出しておきましょう。遺失届を出しておくと、財布が見つかった際に連絡をもらうことができます。
遺失届に記入する主な項目は以下の通りです。
- 届出人の氏名、住所、連絡先
- 遺失した日時(おおよその時間)
- 遺失した場所(おおよその場所)
- 遺失物の特徴(財布の色、形、ブランドなど)
- 財布の中身(現金の金額、カード類など)
遺失届を提出すると、受理番号が記載された控えをもらえます。
この控えは、以下の場面で必要になることがありますので、大切に保管してください。
- クレジットカードの紛失届を出す際
- 保険会社に保険金を請求する際
- 運転免許証の再発行手続きをする際
財布の中にクレジットカードやキャッシュカードが入っていた場合は、速やかにカード会社や銀行に連絡し、利用停止の手続きを行うことも重要です。
交番で電話を借りることもできますので、遠慮なく相談してみてください。
公衆接遇弁償費が利用できる都道府県一覧
公衆接遇弁償費は、すべての都道府県で利用できるわけではありません。
ここでは、制度が明確に設けられている都道府県と、その対応状況について解説します。
対応している主な都道府県(東京都・大阪府・京都府など)
公衆接遇弁償費またはそれに準ずる制度が公式に確認されている都道府県は、以下の通りです。
各都道府県警察の公式サイトで詳細を確認することができます。
| 都道府県 | 制度名 | 上限金額 |
|---|---|---|
| 東京都 | 公衆接遇弁償費 | 原則1,000円 |
| 北海道 | 公衆接遇費 | 1回の上限なし(年間予算内) |
| 岩手県 | 公衆接遇費 | 原則500円 |
| 群馬県 | 地域警察官等公衆接遇費 | 原則1,000円 |
| 山梨県 | 公衆接遇弁償費 | 1,000円以上の場合あり |
| 大阪府 | 公衆接遇費 | 原則1,000円 |
| 京都府 | 公衆接遇費 | 原則1,000円 |
| 熊本県 | 公衆接遇弁償費 | 1,000円以上の場合あり |
上記の都道府県では、制度として明確に規定されているため、条件を満たせばお金を借りられる可能性が高いです。
一方で、上記以外の都道府県でも、お金を借りられた事例は報告されています。制度として明文化されていないだけで、警察官の判断でお金を貸してくれる場合もありますので、困った時はとりあえず相談してみることをおすすめします。
都道府県によって制度の名称や上限金額が異なりますので、自分が住んでいる地域、または困っている場所の警察の対応を確認しておくと安心です。
対応していない都道府県で困った場合の対応
公衆接遇弁償費の制度が明確に設けられていない都道府県で困った場合でも、いくつかの対応方法があります。
まずは交番に相談する
制度がない地域でも、警察官の判断でお金を貸してくれる場合があります。まずは最寄りの交番や警察署で事情を説明し、相談してみましょう。警察官が個人的にポケットマネーからお金を貸してくれるケースもあります。
社会福祉協議会に相談する
全国社会福祉協議会では、緊急小口資金という制度を設けており、一時的にお金を借りることができます。ただし、即日で借りることは難しく、数日かかる場合がありますので、緊急時の対応としては適していない場合があります。
市区町村の福祉窓口に相談する
各市区町村の福祉課や生活支援課では、緊急時の相談を受け付けています。自治体によっては、緊急時の交通費を援助してくれる制度がある場合もあります。
NPO法人や支援団体に相談する
ホームレス支援や生活困窮者支援を行っているNPO法人の中には、緊急時の宿泊場所や交通費を提供してくれるところもあります。
いずれの方法も、公衆接遇弁償費ほど即時性はありませんが、選択肢として知っておくと安心です。
交番で借りたお金の返済方法
公衆接遇弁償費で借りたお金は、必ず返済する必要があります。
ここでは、返済の方法と注意点について詳しく解説します。
基本は返済書を持って借りた交番に返しに行く
公衆接遇弁償費の返済方法は、原則として「借りた交番に直接返しに行く」ことです。
警視庁の規定でも、貸出しを受けた場所への返済を原則としています。
返済の際に持参するものは以下の通りです。
- 返済書(お金を借りた際に受け取った書類)
- 借りた金額と同額の現金
- (あれば)交通費の領収書
返済の手順は以下の通りです。
- 借りた交番に行く
- 警察官に「以前お金をお借りしたので、返済に来ました」と伝える
- 返済書と現金を渡す
- 領収書を受け取る
返済には利息や手数料はかかりません。借りた金額をそのまま返済すれば大丈夫です。
返済の際、交通費の領収書(電車やバスの領収書)を求められる場合があります。これは、借りたお金が本当に交通費として使われたかを確認するためです。駅の窓口で領収書を発行してもらえますので、保管しておくことをおすすめします。
遠方で借りた場合は最寄りの交番で返済相談ができる
旅行先や出張先など、自宅から遠い場所でお金を借りた場合、返済のために再度その場所に行くのは現実的ではありません。このような場合は、最寄りの交番で返済相談をすることができます。
警視庁の要綱でも、「貸出しを受けた者の居住地が遠隔である等の特別の理由がある場合には、もよりの当庁派出所等へ返済させることができる」と明記されています。
遠方で借りた場合の返済手順は以下の通りです。
- 自宅最寄りの交番または警察署に行く
- 「〇〇県の△△交番でお金をお借りしたが、遠方のため返済相談をしたい」と伝える
- 警察官の指示に従い、返済手続きを行う
都道府県をまたぐ場合でも、警察組織は連携しているため、返済の手続きは可能です。ただし、手続きに時間がかかる場合がありますので、余裕を持って訪問することをおすすめします。
また、北海道警察など一部の地域では、現金書留による返済も受け付けています。詳細は、お金を借りた際に警察官に確認してください。
返済しないとどうなる?詐欺罪に問われる可能性も
公衆接遇弁償費で借りたお金を返済しない場合、刑法第246条に定める詐欺罪に問われる可能性があります。
刑法第246条では、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」と定められています。最初から返済するつもりがないのにお金を借りた場合、この「詐欺罪」に該当するのです。
実際に、公衆接遇弁償費をだまし取った容疑で逮捕された事例も報告されています。虚偽の申告をしてお金を借りたり、返済するつもりがないのに借りたりする行為は、立派な犯罪です。
また、返済しない人が増えると、制度自体が廃止されてしまう可能性もあります。警視庁のデータによると、公衆接遇弁償費の返済率は約64%にとどまっており、約3分の1のお金が返済されていない状況です。この返済率の低さから、制度の廃止を求める声も上がっています。
本当に困っている人が将来も制度を利用できるよう、借りたお金は必ず返済しましょう。返済期限は明確に定められていませんが、できるだけ早く返済することが望ましいです。
交番でお金を借りられない5つのケースと対処法
公衆接遇弁償費の条件を満たしていても、お金を借りられない場合があります。
ここでは、借りられない主なケースとその対処法を解説します。
ケース①:浪費・ギャンブルでお金がなくなった場合
お金を使いすぎたり、ギャンブルで負けたりしてお金がなくなった場合は、公衆接遇弁償費の対象外です。
公衆接遇弁償費は、あくまで「やむを得ない事情」で困っている人を助けるための制度です。自分の意思でお金を使い果たした場合は、「やむを得ない」とは認められません。
このような場合の対処法としては、以下が考えられます。
- 家族や友人に連絡して迎えに来てもらう
- タクシーで帰宅し、自宅で支払う
- クレジットカードやスマートフォン決済で帰宅する
- 消費者金融のカードローンを利用する(スマホから申込可能なものもあります)
ケース②:他に解決手段がある場合(家族に連絡できるなど)
公衆接遇弁償費は「最終手段」として位置づけられています。他に解決手段がある場合は、そちらを優先するよう求められます。
具体的には、以下のような場合はお金を借りられない可能性があります。
- 家族や友人に電話して迎えに来てもらえる
- 定期券やICカードで帰宅できる
- スマートフォンの電子マネーで帰宅できる
- 自宅に現金があり、タクシーで帰って支払える
- 徒歩2時間程度で帰宅できる距離である
警察官から「ご家族に連絡できませんか?」「ICカードの残高はありませんか?」と確認されることがありますので、正直に答えましょう。
他の方法があるのに「ない」と嘘をつくと、虚偽申告として詐欺罪に問われる可能性があります。
ケース③:未成年で保護者の同意が得られない場合
未成年者が公衆接遇弁償費を利用する場合、保護者の同意が必要です。民法では、未成年者の法律行為には法定代理人(通常は親)の同意が必要と定められています。
未成年者が交番でお金を借りようとした場合、以下のような対応が取られることがあります。
- 保護者に電話連絡し、同意を得る
- 保護者に迎えに来てもらう
- 保護者への連絡を拒否した場合、お金を貸せない
保護者に連絡されることを嫌がって、連絡を拒否する未成年者もいますが、その場合はお金を借りることができません。警察としても、未成年者を保護する責任がありますので、保護者への連絡は避けられないものと考えてください。
ケース④:予算を使い切っている場合
公衆接遇弁償費は、毎年4月に各交番・警察署に一定額が交付されます。この予算を使い切ってしまった場合、お金を貸すことができなくなります。
交番によっては「交付金を全額貸し出していて返済待ちの状態」になっていることがあります。
このような場合は、以下の対処法が考えられます。
- 別の交番や警察署に相談する
- 警察官の個人的な善意でお金を借りる(この場合も返済義務あり)
- 他の方法で帰宅する
予算がない場合でも、警察官が個人的にポケットマネーからお金を貸してくれることがあります。この場合でも、名目上は公衆接遇弁償費として扱われ、返済義務があります。
ケース⑤:対応していない都道府県の場合
前述の通り、公衆接遇弁償費はすべての都道府県で制度化されているわけではありません。制度がない都道府県では、お金を借りられない場合があります。
ただし、制度がなくても警察官の判断でお金を貸してくれる場合がありますので、まずは相談してみることをおすすめします。それでも借りられない場合は、社会福祉協議会や市区町村の福祉窓口に相談することも選択肢の一つです。
交番で借りられなかった場合の5つの解決策
交番でお金を借りられなかった場合でも、帰宅する方法はあります。
ここでは、5つの解決策を紹介します。
解決策①:家族や友人に連絡して迎えに来てもらう
最も確実な方法は、家族や友人に連絡して迎えに来てもらうことです。スマートフォンを持っていれば、電話やLINEなどで連絡できます。
スマートフォンの充電が切れている場合は、以下の方法を試してみてください。
- 交番で電話を借りる(警察官に相談すれば、電話を貸してもらえます)
- コンビニや家電量販店の充電スポットを利用する
- 近くの人にスマートフォンを借りる
迎えに来てもらう人がいる場合、待ち合わせ場所を決めて待ちましょう。深夜の場合は、なるべく明るくて人通りのある場所で待つことをおすすめします。
解決策②:タクシーで帰宅して自宅で支払う
自宅に現金やクレジットカードがある場合は、タクシーで帰宅し、到着後に自宅からお金を持ってきて支払う方法があります。
タクシーに乗る前に、運転手さんに事情を説明し、「自宅に到着してから家の中からお金を持ってきて支払いたい」と伝えましょう。多くのタクシー運転手さんは、事情を説明すれば対応してくれます。
ただし、この方法が使えるのは、自宅に確実に現金やカードがある場合に限ります。「自宅にお金があると思っていたけど、実はなかった」というケースを避けるため、事前に確認しておきましょう。
解決策③:電子マネー・スマホ決済の残高を確認する
財布をなくしても、スマートフォンがあれば電子マネーやスマホ決済で帰宅できる可能性があります。
以下のサービスの残高を確認してみてください。
- モバイルSuica / モバイルPASMO
- PayPay / LINE Pay / 楽天ペイ / d払い
- Apple Pay / Google Pay
- iD / QUICPay
電車やバスに乗る際は、モバイルSuicaやモバイルPASMOが便利です。残高が足りない場合でも、クレジットカードを登録していればチャージすることができます。
また、PayPayやLINE Payなどのスマホ決済は、タクシーでも利用できることが増えています。アプリで対応しているタクシー会社を探してみましょう。
解決策④:質屋で所持品を担保にお金を借りる
腕時計やアクセサリー、ブランドバッグなど、価値のあるものを持っている場合は、質屋で一時的にお金を借りることができます。全国質屋組合連合会のウェブサイトで、近くの質屋を探すことができます。
質屋では、品物を担保としてお金を借り、期限内に元金と利息を支払えば品物を返してもらえます。返済できない場合は、品物が質屋のものになりますが、借金が残ることはありません。
質屋は夜遅くまで営業していることが多く、即日でお金を借りることができます。
緊急時の選択肢として覚えておくとよいでしょう。
解決策⑤:消費者金融のアプリで即日融資を受ける
スマートフォンがあれば、消費者金融のカードローンに申し込み、即日でお金を借りることも可能です。
大手消費者金融の多くは、スマートフォンから申し込みができ、審査に通ればコンビニATMで現金を引き出すことができます。初めての利用であれば、30日間無利息などのサービスを提供しているところもあります。
ただし、消費者金融は金利が高いため、借りすぎには注意が必要です。また、審査に時間がかかる場合もありますので、緊急性が高い場合は他の方法も並行して検討しましょう。
よくある質問
交番でお金を借りることについて、よくある質問とその回答をまとめました。
Q1. 未成年でも交番でお金を借りられる?
A: 借りられますが、保護者への連絡と同意が必要です。
民法では、未成年者の法律行為には法定代理人(通常は親)の同意が必要と定められています。そのため、未成年者が交番でお金を借りる場合は、必ず保護者に連絡が入り、同意を得る必要があります。
保護者への連絡を拒否した場合は、お金を借りることができません。また、保護者に迎えに来てもらうよう促されることもあります。
未成年者の場合は、保護者に連絡されることを前提として、交番に相談するようにしましょう。
Q2. 財布を忘れただけでも借りられる?
A: 原則として難しいですが、状況によっては借りられる場合もあります。
公衆接遇弁償費は、財布の「紛失」や「盗難」を対象としています。
「忘れた」場合は、自宅に取りに戻れば解決できるため、原則として対象外です。
ただし、以下のような状況では借りられる可能性があります。
- 自宅まで非常に遠く、取りに戻ることが現実的でない
- 終電がなくなり、帰宅手段がない
- 他に連絡できる人がいない
警察官の判断次第ではありますが、本当に困っている場合は相談してみてください。また、警察官が個人的にポケットマネーから貸してくれるケースもあります。
Q3. 返済期限や利息はある?
A: 明確な返済期限はなく、利息もかかりません。
公衆接遇弁償費は無利息で借りることができ、明確な返済期限も設けられていません。ただし、返済義務はありますので、できるだけ早く返済することが望ましいです。
返済が遅れても督促が来ることはほとんどありませんが、返済しないまま放置すると、最悪の場合は詐欺罪に問われる可能性もあります。
「いつまでに返さなければならない」という決まりはありませんが、借りた翌日〜1週間以内に返済するのが一般的です。
Q4. 警察官が個人的にお金を貸してくれることはある?
A: あります。その場合も返済義務があります。
公衆接遇弁償費の予算がない場合や、制度が明確でない地域では、警察官が個人的にポケットマネーからお金を貸してくれることがあります。
警察庁の規定では、警察官が個人的にお金を貸した場合でも、それは公衆接遇弁償費として報告され、返済されなかった場合は警察官個人の損失を公費で補填する仕組みになっています。
そのため、警察官個人から借りた場合でも、返済義務があります。「個人的に借りたから返さなくていい」ということはありませんので、必ず返済しましょう。
Q5. 公衆接遇弁償費は将来廃止される?
A: 返済率の低さから、廃止の可能性も指摘されています。
公衆接遇弁償費の返済率は約64%にとどまっています。つまり、約3分の1のお金が返済されていない状況です。
この返済率の低さから、制度の廃止を求める声も上がっています。すでに一部の地域では、公衆接遇弁償費の制度を縮小・廃止する動きも見られます。
本当に困っている人が将来も制度を利用できるよう、借りたお金は必ず返済することが重要です。制度の存続は、利用者の返済行動にかかっています。
まとめ:交番でお金を借りる際の3つのポイント
本記事では、交番でお金を借りる方法について詳しく解説してきました。
最後に、重要なポイントを3つにまとめます。
ポイント1:緊急性の高い正当な理由があること
公衆接遇弁償費は、財布の紛失・盗難など、緊急かつやむを得ない事情がある場合にのみ利用できます。お金を使いすぎた、ギャンブルで負けたなどの理由では借りられません。
また、他に解決手段がある場合(家族に迎えに来てもらえる、ICカードで帰れるなど)は、そちらを優先するよう求められます。公衆接遇弁償費は「最終手段」として考えておきましょう。
ポイント2:借受願書に正確な情報を記入すること
お金を借りる際は、借受願書に住所、氏名、電話番号などを記入します。この情報は必ず正確に記入してください。
虚偽の申告をした場合、刑法第246条の詐欺罪に該当し、10年以下の懲役に処される可能性があります。指印も採取されますので、嘘はすぐに発覚します。
ポイント3:必ず返済すること
借りたお金は必ず返済してください。返済しない場合は詐欺罪に問われる可能性があり、また制度の廃止にもつながりかねません。
返済期限は明確に定められていませんが、できるだけ早く返済することが望ましいです。遠方で借りた場合は、最寄りの交番で返済相談もできます。
今すぐ帰宅したい方のおすすめ行動
- まずは最寄りの交番・警察署に相談する
- 事情を正直に説明し、お金を借りられるか確認する
- 借りられない場合は、家族への連絡、電子マネーの確認、タクシー利用などを検討する
- 借りた場合は、必ず早めに返済する
緊急時は慌ててしまいがちですが、落ち着いて対応することが大切です。
この記事が、困った時の参考になれば幸いです。

