「急な出費でお金が足りない…」
「失業して生活費が払えない…」
「役場でお金を借りられるって聞いたけど、本当?」
このような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。結論からお伝えすると、役場(市役所・区役所・町村役場)を通じて、国の公的融資制度を利用してお金を借りることは可能です。しかも、無利子または低金利で借りられる制度が複数用意されています。
本記事では、以下の情報を詳しく解説していきます。
- 役場から借りられる公的融資制度の種類と比較
- 各制度の具体的な貸付条件・上限額・金利
- 申込から融資までの具体的な手順
- 審査に通るためのポイントと注意点
生活にお困りの方が適切な支援を受けられるよう、できる限り具体的にお伝えしていきますので、ぜひ最後までお読みください。
役場から借りられる公的融資制度の比較一覧
まずは結論として、役場を通じて借りられる主な公的融資制度を比較表でまとめました。ご自身の状況に合った制度を見つける参考にしていただければと思います。
| 制度名 | 貸付上限額 | 金利 | 審査期間 | 主な対象者 |
|---|---|---|---|---|
| 緊急小口資金 | 10万円 | 無利子 | 最短5営業日〜1週間 | 緊急で一時的に困窮している世帯 |
| 総合支援資金(生活支援費) | 月15〜20万円(最長12か月) | 連帯保証人あり:無利子/なし:年1.5% | 2週間〜1か月 | 失業等で生活再建が必要な世帯 |
| 総合支援資金(住宅入居費) | 40万円 | 同上 | 2週間〜1か月 | 住居の賃貸契約が必要な世帯 |
| 総合支援資金(一時生活再建費) | 60万円 | 同上 | 2週間〜1か月 | 生活再建に一時的な費用が必要な世帯 |
| 福祉資金(福祉費) | 最大580万円 | 同上 | 2週間〜1か月 | 介護・療養・冠婚葬祭等の費用が必要な世帯 |
| 教育支援資金 | 月3.5〜6.5万円 | 無利子 | 2週間〜1か月 | 低所得世帯で進学費用が必要な方 |
| 不動産担保型生活資金 | 土地評価額の70%程度 | 年3%または長期プライムレート | 1〜2か月 | 持ち家のある高齢者世帯 |
| 母子父子寡婦福祉資金 | 資金の種類により異なる | 無利子〜年1% | 1か月程度 | ひとり親家庭・寡婦 |
厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」では、これらの制度の詳細な条件が公開されています。
制度選びの3つのポイント
役場で借りられる制度を選ぶ際には、以下の3点を確認することが大切です。
1. 緊急性で選ぶ 今すぐお金が必要な場合は「緊急小口資金」が最も審査期間が短く、最短5営業日程度で借りられます。一方、生活再建にじっくり取り組みたい場合は「総合支援資金」がおすすめです。
2. 必要な金額で選ぶ 10万円以内であれば緊急小口資金、それ以上の金額が必要であれば総合支援資金や福祉費を検討しましょう。特に介護や医療に関する費用は福祉費で最大580万円まで借りられる可能性があります。
3. 世帯の状況で選ぶ ひとり親家庭であれば「母子父子寡婦福祉資金」、高齢者で持ち家がある場合は「不動産担保型生活資金」など、世帯の状況に応じた専用の制度があります。
役場からお金を借りられる「生活福祉資金貸付制度」とは
役場からお金を借りる際に最も基本となるのが「生活福祉資金貸付制度」です。この制度について詳しく解説していきます。
生活福祉資金貸付制度の仕組みと4つの資金種類
生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支援するための公的な貸付制度です。この制度は都道府県社会福祉協議会が実施主体となっており、実際の相談や申込みの窓口は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会が担当しています。
生活福祉資金貸付制度には、大きく分けて以下の4つの資金種類があります。
1. 総合支援資金 失業などにより生計の維持が困難になった世帯に対して、生活再建までの間に必要な生活費用などを貸し付ける制度です。生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費の3種類があります。
2. 福祉資金 生業を営むために必要な経費や、病気療養に必要な経費、介護サービスを受けるために必要な経費など、福祉に関わるさまざまな用途に使える資金です。福祉費と緊急小口資金の2種類があります。
3. 教育支援資金 低所得世帯の子どもが高校や大学などに修学するために必要な費用を貸し付ける制度です。教育支援費と就学支度費の2種類があります。
4. 不動産担保型生活資金 一定の居住用不動産を所有している高齢者世帯が、その不動産を担保として生活資金の貸付を受けられる制度です。いわゆる「リバースモーゲージ」の公的版といえます。
利用できる人の条件(低所得世帯・高齢者世帯・障害者世帯)
生活福祉資金貸付制度を利用できるのは、以下の3つの世帯です。
低所得世帯
厚生労働省の定義によると、「必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)」が対象となります。具体的には、住民税非課税世帯や、それに準ずる収入の世帯が該当します。
例えば、単身世帯であれば年収90万円〜100万円程度、2人世帯であれば年収約170万円以下が目安となりますが、自治体によって基準が異なるため、詳しくはお住まいの社会福祉協議会にご確認ください。
高齢者世帯
65歳以上の高齢者がいる世帯が対象です。不動産担保型生活資金など、高齢者世帯向けの特別な制度も用意されています。
障害者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯が対象です。障害によって長期にわたり日常生活や社会生活に制限を受ける方を支援するための制度です。
役場と社会福祉協議会の関係|実際の窓口はどこ?
「役場からお金を借りる」という表現をよく耳にしますが、実際の窓口は役場(市役所・区役所・町村役場)ではなく、社会福祉協議会である点に注意が必要です。
生活福祉資金貸付制度の相談・申込みは、お住まいの地区の区市町村社会福祉協議会で行っています。社会福祉協議会は役場とは別の組織ですが、多くの場合、役場の近くや役場内に窓口が設置されています。
ただし、役場の福祉課に相談すると、適切な窓口(社会福祉協議会)を案内してもらえますので、まずは役場に問い合わせても問題ありません。
また、総合支援資金や緊急小口資金を借りる場合は、「生活困窮者自立支援制度」の自立相談支援事業の利用が原則として要件となっています。この相談窓口は役場(福祉課など)に設置されていることが多いため、実際には役場と社会福祉協議会の両方に関わることになります。
【緊急時におすすめ】緊急小口資金の詳細と申込方法
急な出費や収入減少で今すぐお金が必要な方には、「緊急小口資金」が最もおすすめです。他の制度に比べて審査期間が短く、比較的早くお金を借りることができます。
緊急小口資金の貸付条件と上限額(最大10万円)
緊急小口資金は、緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、少額の費用を貸し付けることで世帯の自立を支援する制度です。
貸付上限額:10万円以内 金利:無利子 連帯保証人:不要 据置期間:2か月以内 償還期間:据置期間経過後12か月以内
緊急小口資金の特徴は、無利子かつ連帯保証人が不要という点です。民間の金融機関では考えられないほど有利な条件で借りることができます。
ただし、以下のような理由に該当する場合に限り利用できます。
- 医療費または介護費を支払ったことにより、臨時の生活費が必要なとき
- 火災等の被災によって生活費が必要なとき
- 年金、保険、公的給付等の支給開始までに必要な生活費
- 会社からの解雇、休業等による収入減
- 滞納中の税金や公共料金の支払いによる支出増
- 給与などの盗難によって生活困難になったとき
緊急小口資金の審査期間|最短1週間で借りられる
緊急小口資金は窓口で受付後、審査を行い、貸付可の場合は指定の口座に送金されます。送金までには1週間以上かかることもあるとされています。
審査期間の目安は以下のとおりです。
- 最短:5営業日程度
- 通常:1週間〜2週間程度
- 書類不備がある場合:さらに長くなる可能性あり
「緊急」という名前がついていますが、即日融資は不可能です。どんなに急いでも最短5営業日はかかることを念頭に置いて、できるだけ早めに相談することをおすすめします。
審査を早く進めるためには、必要書類を事前にすべて揃えておくことが重要です。また、窓口での相談時に、なぜお金が必要なのか、どのように生活を立て直すのかを具体的に説明できるよう準備しておくと良いでしょう。
緊急小口資金の必要書類と申込の流れ
大阪府社会福祉協議会の案内を参考に、緊急小口資金の申込に必要な書類と流れをご説明します。
必要書類
- 借入申込書
- 住民票(世帯全員が記載されたもの)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 収入を証明する書類(給与明細、源泉徴収票など)
- 預金通帳(世帯の預貯金残高が確認できるもの)
- 貸付の原因となる事実を証する書類(医療費の領収書、解雇通知書など)
- 印鑑
申込の流れ
- 事前相談 まず、お住まいの市区町村の社会福祉協議会に電話で相談します。緊急小口資金の利用が適切かどうか、他に利用できる制度がないかを確認してもらいます。
- 自立相談支援事業の利用 緊急小口資金を借りるためには、原則として生活困窮者自立支援制度の自立相談支援事業を利用することが要件となっています。役場の福祉課などに設置されている相談窓口で、生活再建に向けた相談を行います。
- 必要書類の準備 上記の必要書類を揃えます。世帯全員分の書類が必要な場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
- 申込書の提出 社会福祉協議会の窓口に必要書類と申込書を提出します。この際、現在の生活状況や今後の見通しについて詳しく聞き取りが行われます。
- 審査・貸付決定 提出された書類をもとに審査が行われます。審査に通過すると、貸付決定の連絡があり、指定した口座に資金が振り込まれます。
【生活再建向け】総合支援資金で借りる方法
失業などで生活が困難になり、ある程度まとまった期間の支援が必要な場合は、「総合支援資金」の利用を検討しましょう。緊急小口資金よりも多くの金額を、より長い期間借りることができます。
生活支援費の詳細|月15〜20万円を最長12か月借りられる
生活支援費は失業などにより生計の維持が困難になった世帯が、生活再建までの間に必要な生活費用を借りられる制度です。
貸付上限額
- 単身世帯:月額15万円以内
- 2人以上世帯:月額20万円以内
貸付期間:原則3か月(最長12か月まで延長可能)
金利
- 連帯保証人あり:無利子
- 連帯保証人なし:年1.5%
据置期間:最終貸付日から6か月以内 償還期間:据置期間経過後10年以内
生活支援費は、毎月の生活費として使うことができます。例えば、2人世帯で12か月間借りた場合、最大で240万円(月20万円×12か月)の貸付を受けられる計算になります。
ただし、生活支援費を借りるためには、失業等により収入が減少し、生計維持が困難になっていることが条件です。また、ハローワークでの求職活動を行うことや、生活困窮者自立支援制度の自立相談支援を受けることが求められます。
住宅入居費の詳細|敷金・礼金など最大40万円
住宅入居費は、敷金や礼金など、住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用を借りられる制度です。
貸付上限額:40万円以内
金利
- 連帯保証人あり:無利子
- 連帯保証人なし:年1.5%
据置期間:貸付けの日から6か月以内 償還期間:据置期間経過後10年以内
住宅入居費は総合支援資金の一部として位置づけられており、失業等により住居を失った方や、住居を失うおそれのある方が、新たに住居を確保するために利用できます。
住宅入居費を利用する際は、「住居確保給付金」との併用も検討できます。住居確保給付金は返済不要の給付金であり、家賃相当額を一定期間支給してもらえる制度です。住居確保給付金と住宅入居費を組み合わせることで、より安定した住居の確保が可能になります。
一時生活再建費の詳細|生活再建に必要な一時費用60万円まで
一時生活再建費は、生活を再建するために一時的に必要で、かつ日常生活費でまかなうことが困難な費用を借りられる制度です。
貸付上限額:60万円以内
金利
- 連帯保証人あり:無利子
- 連帯保証人なし:年1.5%
据置期間:貸付けの日から6か月以内 償還期間:据置期間経過後10年以内
一時生活再建費で借りられる費用の例としては、以下のようなものがあります。
- 就職・転職のための技能習得に必要な費用
- 債務整理(自己破産など)をするために必要な費用
- 滞納している公共料金等の立て替え費用
- 転居費用
生活支援費が「毎月の生活費」を支援するのに対し、一時生活再建費は「一時的にまとまった費用」を支援する制度です。例えば、資格取得のための講座費用や、引っ越しにかかる費用などに充てることができます。
【目的別】その他の公的融資制度一覧
生活福祉資金貸付制度には、総合支援資金や緊急小口資金以外にも、目的に応じたさまざまな制度があります。ここでは、代表的な制度をご紹介します。
福祉資金|介護・療養・冠婚葬祭などに使える制度
福祉資金は生業を営むために必要な経費、病気療養に必要な経費、住宅の増改築や補修などに必要な経費など、幅広い用途に使える資金です。
福祉費の主な対象経費と貸付上限額の目安
| 対象経費 | 貸付上限額の目安 |
|---|---|
| 生業を営むために必要な経費 | 460万円 |
| 技能習得に必要な経費 | 130万円(通学6か月程度)〜580万円 |
| 住宅の増改築、補修等に必要な経費 | 250万円 |
| 福祉用具等の購入に必要な経費 | 170万円 |
| 障害者用自動車の購入に必要な経費 | 250万円 |
| 負傷または疾病の療養に必要な経費 | 170万円 |
| 介護サービス、障害者サービス等に必要な経費 | 170万円 |
| 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 | 150万円 |
| 冠婚葬祭に必要な経費 | 50万円 |
| 住居の移転等に必要な経費 | 50万円 |
| その他日常生活上一時的に必要な経費 | 50万円 |
福祉費は資金の用途によって限度額が異なり、最大580万円まで借りられる場合があります。ただし、実際の貸付額は必要性と返済能力を考慮して決定されるため、必ずしも上限額まで借りられるわけではありません。
教育支援資金|子どもの進学費用を低金利で借りる
教育支援資金は、低所得世帯の子どもが高等学校や大学などに修学するために必要な費用を貸し付ける制度です。
教育支援費(修学に必要な費用)
| 学校種別 | 貸付上限額(月額) |
|---|---|
| 高等学校 | 3.5万円以内 |
| 高等専門学校 | 6万円以内 |
| 短期大学 | 6万円以内 |
| 大学 | 6.5万円以内 |
就学支度費(入学に必要な費用)
- 貸付上限額:50万円以内
教育支援資金の最大の特徴は、完全に無利子である点です。連帯保証人の有無に関わらず、金利がかかりません。また、世帯の生計中心者ではなく、修学する子ども本人が借受人となる場合もあります。
ただし、日本学生支援機構の奨学金など、他の教育資金制度を利用できる場合は、そちらが優先となります。教育支援資金は「他から借り受けることが困難な場合」に利用できる制度であることを覚えておきましょう。
不動産担保型生活資金|持ち家を担保に老後資金を確保
不動産担保型生活資金は、一定の居住用不動産を所有している高齢者世帯が、その不動産を担保として生活資金の貸付を受けられる制度です。いわゆる「リバースモーゲージ」の公的版です。
不動産担保型生活資金の金利は「年3%、または当該年度4月1日時点の銀行の長期プライムレートのいずれか低い利率」となっています。
貸付条件
- 貸付限度額:土地評価額の70%程度(月額30万円以内)
- 対象不動産:居住用の土地・建物
- 対象世帯:65歳以上の高齢者世帯で、市町村民税非課税または均等割のみ課税の世帯
- 推定相続人の同意:必要
不動産担保型生活資金を利用すると、住み慣れた自宅に住み続けながら、その不動産を担保に生活資金を受け取ることができます。ただし、借受人が亡くなった場合は不動産を売却して貸付金を返済する必要があるため、相続人への影響を十分に考慮して利用を検討しましょう。
母子父子寡婦福祉資金貸付金|ひとり親家庭向けの支援制度
母子父子寡婦福祉資金貸付金は、20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子または男子、寡婦等に貸し付けられる制度です。
この制度は用途に応じて12種類の資金に分類されています。
主な資金の種類
- 事業開始資金:事業を開始するための資金(最大326万円)
- 事業継続資金:事業を継続するための資金(最大163万円)
- 修学資金:子どもの高校・大学等の授業料(学校種別により異なる)
- 技能習得資金:就職に必要な技能を習得するための資金(月額6.8万円)
- 就職支度資金:就職に必要な経費(最大10.5万円)
- 医療介護資金:医療・介護を受けるための資金(最大50万円)
- 生活資金:生活費(月額10.8万円〜14.1万円)
- 住宅資金:住宅の建設・購入・補修等のための資金(最大150万円〜200万円)
- 転宅資金:住居の移転に必要な資金(最大26万円)
- 就学支度資金:入学に必要な資金(学校種別により異なる)
- 結婚資金:子どもの婚姻に必要な資金(最大31万円)
- 修業資金:就職に必要な知識技能を習得するための資金(月額6.8万円)
母子父子寡婦福祉資金は、修学資金、修業資金、就職支度資金(児童に係るもの)、就学支度資金については無利子です。それ以外の資金は、連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年1%の有利子となります。
申請窓口は、市にお住まいの方は市の福祉事務所、町村にお住まいの方は都道府県の福祉事務所となります。
役場でお金を借りる具体的な手順【5ステップ】
ここからは、実際に役場(社会福祉協議会)でお金を借りるための具体的な手順を解説していきます。スムーズに手続きを進めるために、ぜひ参考にしてください。
ステップ1:役場の福祉課または社会福祉協議会に相談
全国社会福祉協議会が実施する生活福祉資金貸付制度を利用するには、まず相談から始まります。
相談先の選び方 最初の相談先は、お住まいの市区町村の「社会福祉協議会」です。社会福祉協議会の窓口は、役場内または役場の近くにあることが多いです。
もし社会福祉協議会の場所がわからない場合は、役場の福祉課に問い合わせれば案内してもらえます。また、インターネットで「〇〇市 社会福祉協議会」と検索すれば、連絡先を見つけることができます。
相談時に伝えること
- 現在の生活状況(収入、支出、困っていること)
- お金が必要な理由
- 必要な金額の目安
- 今後の生活再建の見通し
相談は無料で、秘密は守られますので、安心して状況を伝えてください。相談員があなたの状況に合った制度を提案してくれます。
総合支援資金・緊急小口資金を借りる場合 総合支援資金や緊急小口資金を借りる場合は、原則として「生活困窮者自立支援制度」の自立相談支援事業を利用することが要件となっています。この相談窓口は役場(福祉課など)に設置されていることが多いため、社会福祉協議会と役場の両方に相談することになります。
ステップ2:利用する制度の決定と必要書類の準備
相談の結果、利用する制度が決まったら、必要書類を準備します。
主な必要書類をご紹介します。
全制度共通で必要な書類
- 借入申込書(窓口で受け取るか、ダウンロード)
- 住民票(世帯全員が記載されたもの、発行から3か月以内)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(認印可、シャチハタ不可の場合が多い)
- 預金通帳のコピー(直近3か月程度の取引がわかるもの)
- 収入を証明する書類(給与明細、源泉徴収票、年金振込通知書など)
制度ごとに追加で必要な書類
- 緊急小口資金:貸付の原因となる事実を証する書類(解雇通知書、医療費領収書など)
- 総合支援資金:離職票、ハローワークカード、生活再建に向けた計画書
- 福祉費:見積書、パンフレット(資金使途がわかる書類)
- 教育支援資金:合格通知書、入学金等の金額がわかる書類
- 不動産担保型生活資金:登記簿謄本、固定資産評価証明書、公図
書類に不備があると審査に時間がかかりますので、事前に窓口で必要書類を確認し、漏れなく準備しましょう。
ステップ3:申込書類の提出と審査
必要書類が揃ったら、社会福祉協議会の窓口に提出します。
申込時の面談 申込書類を提出する際には、相談員との面談が行われます。面談では、以下のような内容を確認されます。
- 世帯の収入・支出の状況
- 貸付金の使途(何に使うか)
- 返済の見通し
- 他の借入れの有無
- 生活再建に向けた計画
面談では、なぜお金が必要なのか、どのように生活を立て直すのかを具体的に説明できるよう準備しておくことが大切です。
審査のポイント 生活福祉資金貸付制度の審査では、以下の点が重視されます。
- 貸付の必要性:本当にお金が必要な状況かどうか
- 償還能力:将来的に返済できる見込みがあるかどうか
- 生活再建の意欲:自立に向けた努力をする意思があるかどうか
- 他制度の利用可否:他の制度で対応できないかどうか
審査は書類と面談の内容をもとに行われ、都道府県社会福祉協議会が最終的な貸付の可否を決定します。
ステップ4:貸付決定後の契約手続き
審査に通過すると、貸付決定の通知が届きます。その後、契約手続きを行います。
契約時に必要なもの
- 印鑑(借用書に押印するため)
- 預金通帳(振込先口座の確認)
- 本人確認書類
- 連帯保証人の書類(連帯保証人を立てる場合)
借用書の内容確認 契約時には借用書の内容をよく確認しましょう。特に以下の点を確認してください。
- 貸付金額
- 金利
- 据置期間と返済開始日
- 毎月の返済額
- 返済期間
- 延滞した場合の違約金
内容に不明点があれば、その場で質問して解消しておきましょう。
ステップ5:資金の振込と返済開始
契約手続きが完了すると、指定した口座に資金が振り込まれます。
資金交付のタイミング
- 緊急小口資金:貸付決定後、翌営業日〜数日以内
- 総合支援資金(生活支援費):毎月決まった日に振込
- その他の資金:契約後、1週間程度
返済(償還)について 生活福祉資金は貸付制度ですので、借りたお金は必ず返済する必要があります。
返済は据置期間(猶予期間)が終了した後に開始されます。据置期間は資金の種類によって異なりますが、概ね2か月〜6か月程度です。
返済方法は、口座振替による月賦払いが基本です。毎月決まった日に、指定した口座から自動的に引き落とされます。
返済が困難になった場合は、早めに社会福祉協議会に相談しましょう。状況によっては、返済猶予や減額などの対応をしてもらえる場合があります。
役場からお金を借りる際の必要書類一覧
役場(社会福祉協議会)でお金を借りる際に必要な書類について、より詳しくまとめました。事前にしっかり準備しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
全制度共通で必要な書類
厚生労働省が示す生活福祉資金貸付制度の申込には、以下の書類が共通して必要です。
1. 借入申込書 社会福祉協議会の窓口で受け取るか、ホームページからダウンロードできます。記入漏れがないよう、丁寧に記入しましょう。
2. 住民票 世帯全員が記載されたもので、発行から3か月以内のものが必要です。本籍地の記載は不要な場合が多いですが、念のため窓口で確認してください。
3. 本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証などのコピーが必要です。顔写真付きの書類が望ましいですが、ない場合は複数の書類を組み合わせて提出します。
4. 収入を証明する書類
- 給与所得者:直近3か月分の給与明細、源泉徴収票
- 年金受給者:年金振込通知書、年金証書
- 自営業者:確定申告書の控え
- 無職の場合:離職票、雇用保険受給資格者証
5. 預金通帳のコピー 世帯の預貯金状況を確認するため、直近3か月程度の取引がわかる通帳のコピーが必要です。
6. 印鑑 認印で可能な場合が多いですが、シャチハタは不可とされています。
制度ごとに追加で必要な書類
緊急小口資金の場合
- 貸付の原因となる事実を証する書類
- 解雇の場合:解雇通知書、離職票
- 医療費支払いの場合:医療費の領収書
- 収入減少の場合:給与明細(収入減少がわかるもの)
- 被災の場合:罹災証明書
総合支援資金の場合
- 離職票(失業の場合)
- ハローワークカード(求職活動を行っていることの証明)
- 生活再建に向けた計画書(窓口で作成を支援してもらえます)
- 賃貸借契約書のコピー(住宅入居費の場合)
福祉費の場合
- 資金使途がわかる書類
- 見積書、パンフレット、契約書など
- 医療費の場合:診断書、治療計画書
- 介護の場合:ケアプラン
教育支援資金の場合
- 合格通知書または在学証明書
- 入学金・授業料等の金額がわかる書類(募集要項など)
- 成績証明書(場合による)
書類準備のコツと注意点
コツ1:事前に窓口で確認する 必要書類は制度や状況によって異なります。申込前に窓口で「どの書類が必要か」を確認しておくと、二度手間を防げます。
コツ2:コピーを余分に用意する 書類は原本ではなくコピーで良い場合が多いですが、窓口で追加のコピーを求められることもあります。余分にコピーを用意しておくと安心です。
コツ3:世帯全員分を準備する 住民票や収入証明書は、世帯全員分が必要な場合があります。同居している家族の分も忘れずに準備しましょう。
注意点:書類の有効期限 住民票や印鑑証明書には有効期限があります。多くの場合「発行から3か月以内」とされていますので、早めに取得しすぎないよう注意してください。
役場からお金を借りる際の注意点5つ
公的融資制度には多くのメリットがありますが、注意すべき点もあります。ここでは、役場からお金を借りる際に知っておくべき5つの注意点をお伝えします。
即日融資はできない|審査に1週間〜1か月かかる
緊急小口資金でも申込から一週間程度で審査しているとされています。つまり、生活福祉資金貸付制度では即日融資は不可能です。
審査期間の目安は以下のとおりです。
| 制度 | 審査期間の目安 |
|---|---|
| 緊急小口資金 | 最短5営業日〜1週間程度 |
| 総合支援資金 | 2週間〜1か月程度 |
| 福祉費 | 2週間〜1か月程度 |
| 教育支援資金 | 2週間〜1か月程度 |
| 不動産担保型生活資金 | 1〜2か月程度 |
「今日中にお金が必要」という緊急性の高い場合は、生活福祉資金貸付制度では対応が難しいことを理解しておきましょう。そのような場合は、生活保護の申請や、フードバンクの利用など、他の支援策を検討する必要があります。
返済義務がある|借りたお金は必ず返す必要がある
生活福祉資金貸付制度は「貸付」であり、「給付」ではありません。借りたお金は必ず返済する義務があります。
返済を延滞した場合は、延滞利子(年3%〜5%程度)が発生します。また、長期間延滞すると、法的な債権回収手続きに移行する可能性もあります。
借りる前に、必ず返済計画を立てましょう。毎月の返済額が家計を圧迫しないか、収入の見通しは立っているかを慎重に検討してください。
他の制度が優先される場合がある
生活福祉資金貸付制度は、「他から資金を借りることが困難な場合」に利用できる制度です。そのため、他に利用できる制度がある場合は、そちらが優先されます。
例えば、以下のような制度を利用できる場合は、生活福祉資金貸付制度の対象外となる可能性があります。
- 雇用保険(失業給付)
- 住居確保給付金
- 高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金)
- 日本学生支援機構の奨学金
- 母子父子寡婦福祉資金(ひとり親家庭の場合)
相談の際には、他に利用できる制度がないか、相談員が確認してくれます。返済不要の給付金や、より有利な条件の制度があれば、そちらを利用することをおすすめします。
連帯保証人の有無で金利が変わる
総合支援資金や福祉費では、連帯保証人の有無によって金利が変わります。
- 連帯保証人あり:無利子
- 連帯保証人なし:年1.5%
「原則、必要としますが、連帯保証人を立てない場合も貸付可能」とされています。つまり、連帯保証人がいなくても借りることはできますが、その場合は金利がかかります。
連帯保証人になってもらえる方がいる場合は、無利子で借りられるため、返済負担が軽くなります。ただし、連帯保証人には返済義務が発生するため、依頼する際は十分に説明し、同意を得る必要があります。
審査に落ちる可能性もある|事前の相談が重要
生活福祉資金貸付制度には審査があり、すべての申込が承認されるわけではありません。
審査に落ちる主な理由
- 返済能力がないと判断された場合 将来的に収入の見込みがなく、返済できないと判断された場合は、貸付が認められません。
- 虚偽の申告をした場合 収入や資産について虚偽の申告をした場合は、審査に落ちるだけでなく、今後の利用が制限される可能性があります。
- 生活再建の意欲が見られない場合 自立相談支援事業への参加を拒否するなど、生活再建に向けた努力をする意思が見られない場合は、貸付が認められにくくなります。
- 他の借入が多額にある場合 すでに多額の借入があり、返済が困難な状況にある場合は、新たな貸付を受けることが難しくなります。
審査に不安がある場合は、申込前に窓口で相談し、自分の状況で利用できるかどうかを確認しておくことをおすすめします。
役場の融資制度が利用できない場合の代替案
生活福祉資金貸付制度の審査に通らなかった場合や、制度の対象外だった場合でも、他に利用できる支援策があります。ここでは、代替となる選択肢をご紹介します。
生活保護制度の申請を検討する
厚生労働省が所管する生活保護制度は、生活に困窮している方の最後のセーフティネットです。生活福祉資金貸付制度は「返済義務のある貸付」ですが、生活保護は「返済義務のない給付」である点が大きな違いです。
生活保護の主な内容
- 生活扶助:日常生活に必要な費用
- 住宅扶助:アパート等の家賃
- 医療扶助:医療サービスの費用
- 教育扶助:義務教育に必要な費用
- 介護扶助:介護サービスの費用
生活保護を受けることに抵抗を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、これは憲法で保障された国民の権利です。生活福祉資金貸付制度を利用しても生活が立て直せない場合は、生活保護の申請を検討してください。
申請窓口は、お住まいの市区町村の福祉事務所です。
住居確保給付金など返済不要の支援制度
返済義務のない「給付」型の支援制度もあります。
住居確保給付金 離職・廃業から2年以内の方、または収入が減少した方を対象に、家賃相当額(上限あり)を原則3か月間(最大9か月間)支給する制度です。
支給要件
- 離職・廃業後2年以内、または収入が減少した方
- ハローワークでの求職活動を行っている方
- 世帯の収入・資産が一定以下の方
申請窓口は、お住まいの市区町村の自立相談支援機関(福祉課など)です。
その他の給付制度
- 児童手当・児童扶養手当(子育て世帯向け)
- 高等教育の修学支援新制度(大学生等向けの給付型奨学金)
- 傷病手当金(健康保険加入者が病気・けがで働けない場合)
- 失業給付(雇用保険加入者が離職した場合)
これらの制度を利用できる場合は、返済義務のない給付を優先的に活用することをおすすめします。
どうしても急ぐ場合は消費者金融も選択肢
生活福祉資金貸付制度は審査に時間がかかるため、「今日中にお金が必要」という緊急性の高い場合には対応できません。
そのような場合、消費者金融のカードローンは即日融資に対応している場合があります。ただし、以下の点に十分注意してください。
消費者金融利用時の注意点
- 金利が高い(年15%〜18%程度)
- 借りすぎに注意
- 返済計画を立ててから借りる
- 複数社からの借入は避ける
消費者金融は金利が高いため、長期間借りると利息の負担が大きくなります。あくまで「一時的なつなぎ」として利用し、できるだけ早く返済するか、生活福祉資金貸付制度など低金利の制度に借り換えることを検討しましょう。
また、「審査が甘い」「ブラックでもOK」などとうたう業者は、闘金融(ヤミ金)の可能性があります。絶対に利用しないでください。
よくある質問(FAQ)
役場からお金を借りる際によくある質問にお答えします。
Q1. 無職でも役場からお金を借りられますか?
A: 条件付きで借りられる場合があります。
厚生労働省の生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯を対象としているため、無職であることが直ちに対象外となるわけではありません。
ただし、生活福祉資金は「返済義務のある貸付」ですので、将来的に返済できる見込みがあることが審査のポイントになります。無職の方の場合、以下のような状況であれば借りられる可能性があります。
- 現在求職活動中で、近いうちに就職の見込みがある
- 離職から2年以内で、就労意欲がある
- 年金や保険金など、定期的な収入の見込みがある
一方、長期間無職の状態が続いており、今後も収入の見込みがない場合は、生活保護制度の利用を検討した方が良いかもしれません。まずは窓口で相談し、自分の状況に合った支援を案内してもらいましょう。
Q2. ブラックリストに載っていても借りられますか?
A: 生活福祉資金貸付制度は、民間の金融機関とは審査基準が異なります。
いわゆる「ブラックリスト」とは、信用情報機関に登録された延滞や債務整理の情報のことです。民間の金融機関(銀行や消費者金融)は信用情報機関の情報を審査に利用するため、ブラックリストに載っていると借入が難しくなります。
一方、生活福祉資金貸付制度は、信用情報機関の情報を審査に使用しない場合が多いとされています。そのため、過去にクレジットカードやカードローンの延滞があっても、借りられる可能性はあります。
ただし、以下の点には注意が必要です。
- 現在、多額の借金を抱えており返済が困難な状況にある場合は、新たな貸付を受けることが難しい
- 債務整理(自己破産など)の手続き中は、借りられない場合がある
- 過去に生活福祉資金を借りて延滞した履歴がある場合は、新たな貸付を受けられない可能性がある
まずは窓口で正直に状況を伝え、借りられるかどうか確認してみることをおすすめします。
Q3. 役場での審査は厳しいですか?
A: 民間の金融機関とは異なる視点で審査されます。
生活福祉資金貸付制度の審査では、以下の点が重視されます。
- 貸付の必要性:本当にお金が必要な状況かどうか
- 償還能力:将来的に返済できる見込みがあるかどうか
- 生活再建の意欲:自立に向けた努力をする意思があるかどうか
民間の金融機関のように「年収」や「勤続年数」だけで判断されるわけではなく、世帯全体の状況や今後の見通しを総合的に審査されます。
審査に通りやすくするためのポイントは以下のとおりです。
- 窓口での相談で、現在の状況と今後の計画を具体的に説明する
- 虚偽の申告をしない(発覚すると審査に落ちます)
- 自立相談支援事業に積極的に参加する
- 必要書類を漏れなく準備する
Q4. 生活保護を受けていても利用できますか?
A: 制度によって異なりますが、原則として生活保護受給中は利用できないものが多いです。
生活保護を受給している方は、生活に必要な費用が保護費として支給されているため、原則として生活福祉資金貸付制度の対象外となります。
ただし、一部の制度では例外があります。
- 要保護世帯向け不動産担保型生活資金:生活保護の受給要件に該当する高齢者世帯が対象
- 臨時特例つなぎ資金:生活保護の申請中で、保護費が支給されるまでの間に必要な資金
生活保護を受給している方で、一時的に資金が必要な場合は、まず福祉事務所のケースワーカーに相談してください。保護費の前倒し支給や、一時扶助などで対応できる場合があります。
Q5. 外国人でも利用できますか?
A: 在留資格によっては利用できます。
緊急小口資金の利用対象者として「住民基本台帳に記載され、在留資格が特別永住者・永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者に限る」と記載されています。
つまり、以下の在留資格を持つ外国人の方は、生活福祉資金貸付制度を利用できる可能性があります。
- 特別永住者
- 永住者
- 定住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
一方、留学ビザや就労ビザなど、上記以外の在留資格の方は、原則として対象外となります。
外国人の方で生活にお困りの場合は、まず窓口で相談し、利用できる支援を確認してください。また、外国人向けの相談窓口を設けている自治体もありますので、言葉に不安がある場合は通訳サービスを利用することもできます。
まとめ:あなたの状況に合った制度の選び方
ここまで、役場からお金を借りる方法について詳しく解説してきました。最後に、状況別のおすすめ制度をまとめます。
今すぐ生活費が必要な方 → 緊急小口資金
- 最大10万円、無利子、連帯保証人不要
- 審査期間:最短5営業日〜1週間
- 医療費支払い、解雇、収入減少などが理由の場合に利用可能
失業して生活再建したい方 → 総合支援資金
- 生活支援費:月15〜20万円(最長12か月)
- 住宅入居費:最大40万円
- 一時生活再建費:最大60万円
- 連帯保証人ありなら無利子
子どもの教育費が必要な方 → 教育支援資金
- 教育支援費:月3.5〜6.5万円
- 就学支度費:最大50万円
- 完全無利子
ひとり親家庭の方 → 母子父子寡婦福祉資金
- 12種類の資金から選択可能
- 修学資金等は無利子
- 窓口:市の福祉事務所または都道府県の福祉事務所
高齢者で持ち家がある方 → 不動産担保型生活資金
- 土地評価額の70%程度が上限
- 年3%または長期プライムレートの低い方
役場でお金を借りるための3つのポイント
1. まずは相談から始める お住まいの市区町村の社会福祉協議会に相談しましょう。自分の状況に合った制度を案内してもらえます。役場の福祉課でも相談窓口を紹介してもらえます。
2. 必要書類は事前に準備 住民票、本人確認書類、収入証明書類など、必要書類を事前に揃えておくと、スムーズに手続きが進みます。
3. 返済計画を立てておく 生活福祉資金は貸付制度ですので、返済義務があります。借りる前に、毎月いくら返済できるかを考えておきましょう。
生活にお困りの方が、適切な支援を受けられることを願っています。一人で悩まず、まずは窓口に相談してみてください。

