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SESの面談は違法になる?派遣と準委任で注意したいこと

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SESの面談は、呼び方だけで違法かどうかを判断できません。

契約の種類と、客先が面談で何を決めるかを確認する必要があります。

ここでは、SES企業に雇用される人や、入社を検討する人の客先面談について整理します。

面談の準備を知りたい方は、SES面談の流れと提出書類の確認をご覧ください。

派遣先が人を選ぶための事前面接は原則として認められない

通常の労働者派遣では、客先が人選を目的に行う事前面接などが制限されています。

派遣法26条6項は、派遣先に人選を避ける努力義務を課しています。

派遣元の指針でも、こうした人選への協力は認められていません。

ただし、直接雇用を予定する「紹介予定派遣」には、事前面接を行える例外があります。

また、本人が希望する職場見学や業務説明は、企業が人を選ぶための面接とは区別されます。

「顔合わせ」と呼んでいても、実際に人選をしているなら、名称を変えるだけでは解決しません。

まずは派遣元へ、その場の目的と、客先が個人を選ぶ仕組みになっていないかを確認しましょう。

参考:東京労働局の派遣事業ガイド(p.7)

準委任でも客先による人選や直接の指示には注意が必要

「準委任だから、客先面談で何をしても大丈夫」とは言えません。

厚生労働省は、客先の事前面談が配置に影響すると、派遣などと判断される場合があると説明しています。

とくに、客先が「この人を配置してほしい」「この人は受け入れない」と決める場合は注意が必要です。

契約書が準委任でも、客先が個人の配置を決めていないかを確認してください。

参考:厚生労働省の疑義応答集(第2集・問13)

仕事の指示の出し方も関係します。準委任では、受注側が自社の労働者への業務指示や管理を行います。

客先が直接、作業の進め方や労働時間を指示している場合は、偽装請負の問題が生じます。

一方、対等な技術情報の共有や助言だけで、直ちに偽装請負と判断されるわけではありません。

書面の名前と、実際の人選・指示の仕組みを合わせて確認することが大切です。

参考:厚生労働省の疑義応答集(第3集・Q1、2、7、8)

入社前の客先面談では採用と配属の条件を確認する

雇う会社の採用面接と、客先が個人を選ぶ面談は、分けて考えます。

入社前に実施するという理由だけで、一律に違法とは言えません。

反対に、入社後なら客先の人選が問題なくなる、というわけでもありません。

案件が決まらないと内定や入社日はどうなる?

「客先面談が決まれば内定を出す」と言われたら、採用がどの段階にあるかを確かめましょう。

  • 内定は確定しているのか、まだ選考中なのか
  • 雇用開始日はいつか
  • 案件が決まらない場合、入社日や雇用はどうなるか

今の職場へ退職を伝える前に、会社から書面で説明を受けると、予定を決めやすくなります。

入社前の面談に参加した時間の給与と交通費は?

入社前面談の給与も、「入社前だから必ず無給」とは決められません。

採用選考への参加なのか、会社の指示で行う業務なのかを確認する必要があります。

労働時間の基本は、使用者の指揮命令下にある時間です。業務として参加を求められる場合は、その実態が関係します。

雇用開始日、参加が必須か、賃金と交通費の扱いを、人事や担当者へまとめて確認しましょう。

参考:厚生労働省の労働時間の説明(p.2)

担当者と一緒に、契約書や働く条件の確認事項を整理するエンジニア

面談の目的や契約について会社に聞く4つの質問

面談の案内が来たら、次の四点を確認すると、状況を整理できます。

  1. 会社と客先の契約:派遣・準委任など、どの契約か
  2. 面談の目的:業務説明か、客先が個人の採否・配置を決める場か
  3. 仕事の指示:作業や労働時間の指示は、誰から受けるのか
  4. 雇用と給与:入社前なら、内定・入社日・参加時間の扱いはどうなるか

聞きにくい場合は、違法だと決めつけず、確認したい内容をそのまま伝えましょう。

今回の契約は、派遣と準委任のどちらでしょうか。

面談の目的と、客先が個人の採否や配置を決める場なのかを教えてください。

入社前なので、雇用開始日と、参加時間の給与・交通費の扱いも確認したいです。

「業界では普通です」という説明だけで不安が残るなら、目的と運用を具体的に聞いてください。

相談時は実際に言われたことを記録する

以下は、相談に持参する架空のメモです。違法性の結論を書き込まず、事実と未確認事項を分けます。

  • 会社の説明: 客先との契約は準委任と聞いた。
  • 面談案内: 「客先の合格連絡後に配属を決める」とメールに記載。
  • 未確認: 誰が配置を決めるのか、参画後は誰から作業指示を受けるのか。
  • 持参資料: 面談案内、雇用条件の書面、担当者への確認と回答。

このメモだけで適法性は判断できません。資料をもとに、実態を相談先へ説明してください。

会社の説明で解決しない場合の相談先と必要な資料

契約の適法性は、自分だけで結論を出す必要はありません。

派遣と準委任の区分は、契約形式だけでなく実態に即して判断されます。

会社の説明で疑問が解消しなければ、都道府県労働局の派遣・請負に関する担当窓口へ相談しましょう。

相談時は、次の資料や事実を揃えると、何が起きているか伝えやすくなります。

  • 求人票、労働条件の書面、面談案内のメール
  • 面談で聞かれた内容と、客先の人選・見送りに関する説明
  • 実際の作業や労働時間について、誰からどんな指示を受けるか

参考:厚生労働省の派遣・請負の判断基準と相談案内

内定や賃金の相談先に迷う場合は、総合労働相談コーナーも利用できます。就活生も対象で、相談は無料です。

本記事は一般的な確認事項の整理です。個別の判断には、契約と実際のやり取りの確認が必要です。

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